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農地の貸借制度が大きく変わります!

 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和5年4月1日施行)により、利用権設定(農業経営基盤強化促進法による貸主と借主の相対の貸借)は、農地中間管理機構を介した貸借に統合されました。現在は、経過措置により、農地利用の将来ビジョンを定める地域計画が策定されるまでは利用権設定が可能となっており、当市では、令和7年2月25日(火)を利用権設定の最終受付日としております。

※手続き済みの利用権設定は、期間が満了するまで有効です。

 

貸借比較表

 

農地中間管理事業について

こちらをご覧ください。

 

 

問い合わせ先

担当 農業委員会事務局農地係

電話 0173-35-2111

内線 2884・2885

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