五所川原市に住所を有する又は主たる事務所を置く認定農業者および認定新規就農者が、稲作、野菜、果樹、草花、畜産等の営農類型を2つ以上組み合わせて行う複合経営に取り組む場合、または、自身が生産する農作物を加工して販売する六次産業化に取り組む場合に、その経費の一部について助成します。
補助金額は、複合経営または六次産業化の取組に要する経費(消費税および地方交付税を除く)の2分の1以内の額となり、25万円を上限とします。
なお、市税を滞納されている場合は補助金の交付対象としないこととします。
補助金の対象となる経費は、次のとおりです。
補助対象経費 | ||
複合経営 | 指定野菜等の種苗費、資材・機械購入費、土壌診断費 など | |
六次産業化 |
新商品開発のための研修経費(研修等受講料、専門家指導料、研修旅費 など) 新商品開発のための資材・機械購入費 など |
※同一の経費について、他の機関等からの助成と重複する場合は対象外となります。
※機械は事業の目的に見合った専用のものとし、汎用性が高い機械は対象外となります。
○当事業では新たに複合経営および六次産業化に取り組む方を優先的に支援するため、次のように優先採択順位を定めています。よって、申請者多数の場合には優先採択順位の低い取組の方は補助対象とならない場合があります。
優先採択 順位 |
取 組 | |
複 合 経 営 |
1 |
認定新規就農者が、新たに複合経営を行う又は新たな指定野菜等を作付けする取組 |
2 |
稲作単一経営(主食用米のみ販売している農業経営および主食用米とその他の穀物を販売している農業経営をいう。)を行っている農業者が、新たに複合経営を行う取組 |
|
3 |
すでに複合経営を行っている農業者が、新たな指定野菜等を作付けする取組 |
|
六 次 産 業 化 |
4 | 農業者が、新たに六次産業化を行う取組 |
5 |
すでに六次産業化を行っている農業者が、新たな作物による商品開発を行う取組 |
※農業者とは、世帯員に認定農業者(認定新規就農者)のいる経営体を指します。
※指定野菜等とは、地域振興作物に位置づけられた農作物となり、別表(43KB)のとおりとなります。
○生産する指定野菜等には面積要件があり、次に示す作付面積の要件を満たしている必要があります。
・露地栽培は新規導入分を含め、10a以上の面積を作付けすること。
・施設栽培は新規導入分を含め、80坪(多段栽培の場合は、使用している栽培棚の面積の合計)以上の面積を作付けすること。
補助金の交付を申請される方は、五所川原市複合経営等支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)および事業計画書(様式第2号または様式第2号の2)に必要書類(見積書等)を添付して提出してください。
・令和4年度五所川原市複合経営等支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)(11KB)
○五所川原市複合経営等支援事業費補助金交付要綱(117KB)
○五所川原市複合経営等支援事業費補助金交付要綱の一部を改正する要綱(38KB)
【交付申請および問い合せ先】
五所川原市役所 経済部 農林政策課 農業振興係
TEL:0173-35-2111 (内線:2512)
FAX:0173-33-3657
【交付申請受付期間】
令和4年12月28日(水)まで