五所川原市では、8月の豪雨で被害を受けた生産者に対して、次期作産(令和5年産)の面積の維持または拡大を要件として、令和4年産に要した経費の一部を助成します。
8月の大雨により、冠水、浸水の被害を受け、その後、作物が正常な生育ができず、収穫量が前年の同時期から原則20%以上減少または販売収入が20%以上減少した販売農家に対して、下記の表に基づき、助成金を交付します。
また、水稲、大豆については、冠水や土砂流入により収穫困難、生育不良、品質低下が見受けられる場合や農協等の出荷において、被災している作物として検査された場合は、被災した生産物として支援対象となります。
※水稲は、3日程度穂まで冠水または土砂流入により、著しい品質低下があった主食用水稲を対象とし、飼料用米は肥培管理を徹底していれば国・県の水田活用の直接支払交付金の交付を受けられることから原則対象外とします。
【支援額一覧表】
品目 | 10アール当たり助成額 |
ズッキーニ | 10,000円 |
トマト | 140,000円 |
ツクネイモ・ナガイモ | 18,000円 |
キュウリ |
40,000円 |
スイカ | 50,000円 |
ネギ | 35,000円 |
サヤエンドウ | 60,000円 |
輪菊・花き | 85,000円 |
バレイショ | 20,000円 |
ニンジン | 20,000円 |
ブドウ等 | 13,000円 |
りんご | 20,000円 |
水稲 | 5,500円 |
大豆 | 2,000円 |
その他野菜 | 10,000円 |
(1)支援対象者
五所川原市内に住所を有し、生産・販売・申告を行っている農家。
(2)対象農地
五所川原市内の農地および農家台帳(営農計画書)に記載のある農地。
(3)支援対象作物
水稲、大豆、花き、野菜等が8月3日からの大雨により、被害を受け、減収したことを証明できる作物
※水稲については、穂まで水没した姥萢・梅田・中泉地区、藻川・蒔田地区、相内・太田地区等を原則対象とします。
・印鑑(認印)
・支援金の受け取り先通帳
・被災したことがわかる書類(写真、前年度および本年度出荷伝票等)
・農家台帳に記載がない被災農地がある方は作業受委託契約書
※被災した農地が他市町村の場合は、農地所在地の役所で発行している罹災証明書等(写しでも可)を持参ください。
令和5年1月31日(火)まで
五所川原市役所2階 農林政策課 35-2111(内線2511)
金木総合支所 産業建設係 35-2111(内線3110)
市浦総合支所 産業建設係 35-2111(内線4019)