○五所川原市個人情報保護条例
平成17年3月28日五所川原市条例第10号
五所川原市個人情報保護条例
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護
第1節 個人情報の取扱い(第6条―第12条)
第2節 個人情報の開示、訂正及び利用停止(第13条―第26条)
第3節 雑則(第27条―第31条)
第3章 五所川原市情報公開・個人情報保護審査会(第32条―第38条)
第4章 雑則(第39条・第40条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する市、事業者及び市民の責務を明らかにし、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、市の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護することを目的とする。
一部改正〔平成27年五所川原市条例29号〕
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画、写真、フィルム若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次号イにおいて同じ。)で作られる記録をいう。以下第35条を除いて同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
イ 個人識別符号が含まれるもの
(2) 個人識別符号 次のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第548号。以下「政令」という。)第3条各号に掲げるものをいう。
ア 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
イ 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
(4) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。
(5) 本人 個人情報により識別され、又は識別され得る個人をいう。
(6) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして、政令第4条各号に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)が含まれる個人情報をいう。
(7) 個人情報電算ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。
(8) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(9) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は収集した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。
(10) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は収集した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。
(11) 情報提供等記録 番号利用法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号利用法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(12) 公文書 情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。
一部改正〔平成27年五所川原市条例29号・30年27号〕
(市の責務)
第3条 市は、個人情報の適正な取扱いの確保その他の個人情報の保護に関し必要な施策を実施するものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、その事業活動を行うに当たり、個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の適正な取扱いに努めるとともに、市が実施する個人情報の保護に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己に関する個人情報の保護に努めるとともに、自己以外の者に関する個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護
第1節 個人情報の取扱い
(個人情報取扱事務の登録等)
第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿を備え、一般の閲覧に供しなければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称及び次条第2項に規定する利用目的
(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(3) 個人情報の対象者の範囲
(4) 個人情報の項目
(5) 要配慮個人情報が取り扱われるときは、その旨
(6) 個人情報の収集先及び提供先
(7) 個人情報電算ファイルが利用に供されるときは、その名称
(8) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について個人情報取扱事務登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 実施機関は、個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに当該個人情報取扱事務の登録を抹消しなければならない。
4 前3項の規定は、市の職員又は職員であった者に係る個人情報取扱事務であって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を取り扱うものについては、適用しない。
一部改正〔平成27年五所川原市条例29号・30年27号〕
(保有の制限等)
第6条の2 実施機関は、個人情報を保有するに当たっては、その権限に属する事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
3 実施機関は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
追加〔平成27年五所川原市条例29号〕
(収集の制限)
第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ当該個人情報に係る利用目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。ただし、法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定に基づき収集する場合又は利用目的を達成するために当該要配慮個人情報が必要であり、かつ、欠くことができないと認められる場合は、この限りでない。
3 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 法令等の規定に基づき収集するとき。
(2) 本人の同意を得て収集するとき。
(3) 出版、報道その他の方法により公にされたものから収集するとき。
(4) 他の実施機関から提供を受けて収集するとき。
(5) 人の生命、身体又は財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(6) 国、独立行政法人等若しくは他の地方公共団体、地方独立行政法人又は実施機関以外の市の機関から収集することが事務の執行上やむを得ないと認められるとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、本人から収集したのでは当該個人情報に係る利用目的の達成に支障が生ずるおそれがあると認められるときその他本人以外のものから収集することに相当の理由があると認められるとき。
4 実施機関は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を収集するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対しその利用目的を明示しなければならない。
(1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
(3) 利用目的を本人に明示することにより、市の機関、国の機関、独立行政法人等、市以外の地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 収集の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。
一部改正〔平成27年五所川原市条例29号・30年27号〕
(保有個人情報の利用及び提供の制限)
第8条 実施機関は、利用目的以外の目的のために、当該個人情報取扱事務に係る保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を当該実施機関内において利用し、又は当該実施機関以外のものへ提供してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 法令等の規定に基づき、利用し、又は提供するとき。
(2) 本人の同意を得て、利用し、又は提供するとき。
(3) 人の生命、身体又は財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、公益上の必要その他相当の理由があると認められるとき。
2 実施機関は、実施機関以外のものに保有個人情報を提供する場合において、個人の権利利益の保護のため必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供を受けるものに対し、当該保有個人情報について使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又は当該保有個人情報の漏えい、滅失若しくは毀損の防止その他の当該保有個人情報の適切な取扱いのために必要な措置を講ずることを求めなければならない。
一部改正〔平成27年五所川原市条例29号・30年27号〕
(保有特定個人情報の利用の制限)
第8条の2 実施機関は、利用目的以外の目的のために、保有特定個人情報を自ら利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)を自ら利用することができる。ただし、保有特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
追加〔平成27年五所川原市条例29号〕、一部改正〔平成27年五所川原市条例29号〕
(特定個人情報の提供の制限)
第8条の3 実施機関は、番号利用法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
追加〔平成27年五所川原市条例29号〕
(情報機器の結合による提供の制限)
第9条 実施機関は、公益上の必要その他相当の理由があり、かつ、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な取扱いのために必要な措置が講じられていると認められる場合を除き、通信回線を用いて電子計算機その他の情報機器を結合する方法(保有個人情報を実施機関以外のものが随時取得できる状態にするものに限る。)により、実施機関以外のものに保有個人情報を提供してはならない。
一部改正〔平成27年五所川原市条例29号〕
(安全性及び正確性の確保等)
第10条 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 実施機関は、保有個人情報について、利用目的を達成するために必要な範囲内で正確、安全かつ最新なものとしておくよう努めなければならない。
3 実施機関は、保有個人情報について、利用目的を達成したこと等により保有する必要がなくなったときは、これを確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、重要な記録又は歴史的な資料として保存する必要があると認められる場合は、この限りでない。
一部改正〔平成27年五所川原市条例29号〕
(職員の責務)
第11条 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委託に伴う措置等)
第12条 実施機関は、個人情報取扱事務を実施機関以外のものに委託する場合又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合において、個人の権利利益の保護のため必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事務に係る個人情報について収集方法、利用の目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又は当該個人情報の漏えい、滅失若しくは毀損の防止その他の当該個人情報の適切な取扱いのために必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けたもの又は実施機関が個人情報取扱事務を行わせている指定管理者は、当該個人情報取扱事務に係る個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該個人情報の適切な取扱いのために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 実施機関から委託を受けた個人情報取扱事務又は実施機関が指定管理者に行わせている個人情報取扱事務に従事している者又は従事していた者は、当該個人情報取扱事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
一部改正〔平成27年五所川原市条例29号・30年27号〕
第2節 個人情報の開示、訂正及び利用停止
全部改正〔平成27年五所川原市条例29号〕
(自己情報の開示請求)
第13条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有する公文書に記録されている自己を本人とする保有個人情報の開示の請求をすることができる。
2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は任意代理人は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。ただし、保有特定個人情報以外の保有個人情報の任意代理人による開示請求については、実施機関が特別の理由があると認める場合に限る。
一部改正〔平成27年五所川原市条例29号〕
(開示請求の方法)
第14条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名及び住所
(2) 開示請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか実施機関が定める事項
2 開示請求をしようとする者は、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人又はその法定代理人若しくは任意代理人であることを証明するために必要な書類等で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
一部改正〔平成27年五所川原市条例29号〕
(開示請求に対する決定、通知等)
第15条 実施機関は、開示請求があった場合において、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。ただし、開示請求があった際、直ちに、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定をし、かつ、当該決定に基づき開示する場合にあっては、口頭で告知すれば足りる。
2 実施機関は、開示請求があった場合において、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(第20条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定により開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する旨の決定をした場合又は前項の規定により開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定をした場合において、当該保有個人情報の全部又は一部を開示することができる期日が明らかであるときは、当該期日及び開示することができる範囲をこれらの規定による通知(以下「開示等の決定通知」という。)に係る書面に記載しなければならない。
4 開示等の決定通知は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を開示請求があった日から30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、開示等の決定通知の期限及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
6 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から30日以内にその全てについて開示等の決定通知をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示等の決定通知をし、残りの保有個人情報について相当の期間内に開示等の決定通知をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第4項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この項の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報に係る開示等の決定通知をする期限
7 開示請求者は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める保有個人情報を開示しない旨の決定があったものとみなすことができる。
(1) 第4項に規定する期間内に開示等の決定通知がない場合(当該期間内に第5項後段又は前項後段の規定による通知があった場合を除く。) 開示請求に係る保有個人情報
(2) 第4項に規定する期間内に第5項後段の規定による通知があった場合において、同項の規定により延長された開示等の決定通知の期限までに開示等の決定通知がない場合 開示請求に係る保有個人情報
(3) 第4項に規定する期間内に前項後段の規定による通知があった場合
ア 前項前段に規定する開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき開示等の決定通知をすべき期間内に当該開示等の決定通知がないときにあっては、開示請求に係る保有個人情報
イ 前項第2号に規定する期限までに同号に規定する残りの保有個人情報に係る開示等の決定通知がないときにあっては、当該残りの保有個人情報
一部改正〔平成27年五所川原市条例29号〕
(事案の移送)
第15条の2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。)が他の実施機関から提供されたものであるとき、その他他の実施機関において前条第1項又は第2項の決定(以下「開示決定等」という。)をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が前条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。
追加〔平成27年五所川原市条例29号〕、一部改正〔平成27年五所川原市条例29号〕
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第16条 開示請求に係る保有個人情報が市、国、独立行政法人等、市以外の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条及び第25条において「第三者」という。)に関する情報であるときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りではない。
(1) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第19条第1項第4号イ又は同項第10号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第19条の2の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該保有個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第25条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
一部改正〔平成27年五所川原市条例29号・30年27号〕
(開示の実施)
第17条 保有個人情報の開示は、次の各号に掲げる保有個人情報の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行う。ただし、開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書を直接閲覧又は視聴に供することにより当該公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、開示請求に係る保有個人情報の一部を開示するときその他相当の理由があるときは、当該公文書に代えて、当該公文書を複写した物を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することにより、行うことができる。
(1) 公文書のうち文書、図画又は写真に記録されている保有個人情報 当該保有個人情報が記録されている文書、図画又は写真の閲覧又は写しの交付
(2) 公文書のうちフィルムに記録されている保有個人情報 当該保有個人情報が記録されているフィルムの視聴又は写しの交付
(3) 公文書のうち電磁的記録に記録されている保有個人情報 当該保有個人情報が記録されている電磁的記録の種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法
2 保有個人情報の開示は、文書、図画、写真又はフィルムに記録されている保有個人情報については、当該文書、図画、写真若しくはフィルムの写し又はこれらを複写した物の写しを送付する場合を除き、実施機関が開示等の決定通知の際に指定する日時及び場所において行う。
3 第14条第2項の規定は、開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者について準用する。
一部改正〔平成27年五所川原市条例29号〕
(口頭による開示請求等)
第18条 公文書に記録されている保有個人情報のうち、開示請求があった場合において直ちに開示することができる保有個人情報として実施機関が定める保有個人情報については、第14条第1項の規定にかかわらず、口頭により開示請求を行うことができる。
2 実施機関は、前項の規定により口頭による開示請求があったときは、第15条から前条までの規定にかかわらず、当該実施機関が別に定める方法により、直ちに当該開示請求に係る保有個人情報を開示しなければならない。
3 第14条第2項の規定は、前項の規定により保有個人情報の開示を受ける者について準用する。
一部改正〔平成27年五所川原市条例29号〕
(開示義務)
第19条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報が次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかに該当する場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令又は他の条例の規定により開示することができない情報
(2) 実施機関が法律上従う義務を有する国の機関の指示により開示することができない情報
(3) 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
(4) 開示請求者以外の個人に関する情報(開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の特定の個人の権利利益が侵害されるおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは他の条例の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(5) 法人その他の団体(市、国、独立行政法人等、市以外の地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
(6) 選考、診療、指導、相談その他の個人に対する評価又は判断を伴う事務に関する情報であって、開示することにより、当該事務の実施の目的が損なわれ、又は当該事務の公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれがあるもの
(7) 開示することにより、犯罪の予防又は捜査、人の生命、身体、財産等の保護その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
(8) 市の機関、国の機関、独立行政法人等、市以外の地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(9) 市の機関、国の機関、独立行政法人等、市以外の地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国、独立行政法人等、市以外の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、その公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 市、国若しくは市以外の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(10) 個人又は法人等が、実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供した情報であって、当該個人又は法人等における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報に該当する情報とそれ以外の情報とがある場合において、これらの情報を容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは、当該不開示情報に該当する情報を除いて、開示しなければならない。
3 開示請求に係る保有個人情報に第1項第4号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)に該当するものがある場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、当該開示請求者以外の特定の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該情報を除いた情報は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
一部改正〔平成27年五所川原市条例29号・30年27号〕
(裁量的開示)
第19条の2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報(前条第1項第1号又は第2号に該当する情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。
追加〔平成27年五所川原市条例29号〕
(保有個人情報の存否に関する情報)
第20条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
一部改正〔平成27年五所川原市条例29号〕
(費用負担)
第21条 開示請求をして文書、図画、写真若しくはフィルム又はこれらを複写した物の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用の額として実施機関が定める額を負担しなければならない。
2 開示請求をして電磁的記録の開示を受ける者は、開示の方法ごとに当該開示の実施に要する費用の額として実施機関が定める額を負担しなければならない。
(訂正の請求)
第22条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(第17条第1項若しくは第18条第2項又は第26条第1項の法令又は他の条例の規定による開示を受けたものに限る。第24条の4において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)の請求をすることができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して法律若しくはこれに基づく命令又は他の条例その他の規定により特別の手続が定められているときは、この限りではない。
2 第13条第2項の規定は、前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)について準用する。
一部改正〔平成27年五所川原市条例29号・30年27号〕
(訂正請求の方法)
第23条 訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。
(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所
(2) 訂正請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) 訂正を求める箇所及び内容
(4) 前3号に掲げるもののほか実施機関が定める事項
2 訂正請求をしようとする者は、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。
3 第14条第2項の規定は訂正請求をしようとする者に、同条第3項の規定は訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)について準用する。
一部改正〔平成27年五所川原市条例29号〕
(訂正請求に対する決定、通知等)
第24条 実施機関は、訂正請求があったときは、必要な調査を行い、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするかどうかの決定(以下「訂正等の決定」という。)をし、訂正等の決定の内容を訂正請求者に書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により訂正をする旨の決定をしたときは、遅滞なく訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするとともに、その旨を訂正請求者に書面により通知しなければならない。
3 前項の場合において、必要があると認めるときは、実施機関は、訂正に係る保有個人情報等の提供先(情報提供等記録にあっては、内閣総理大臣及び番号利用法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、遅滞なくその内容を書面により通知しなければならない。
4 第1項の規定による通知(以下「訂正等の決定通知」という。)は、訂正請求があった日から15日以内にしなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を訂正請求があった日から30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、訂正等の決定通知の期限及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
6 訂正請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、訂正請求があった日から30日以内にその全てについて訂正等の決定通知をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に訂正等の決定通知をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に訂正等の決定通知をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第4項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この項の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報に係る訂正等の決定通知をする期限
7 訂正請求者は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める保有個人情報の訂正をしない旨の決定があったものとみなすことができる。
(1) 第4項に規定する期間内に訂正等の決定通知がない場合(当該期間内に第5項後段又は前項後段の規定による通知があった場合を除く。) 訂正請求に係る保有個人情報
(2) 第4項に規定する期間内に第5項後段の規定による通知があった場合において、同項の規定により延長された訂正等の決定通知の期限までに訂正等の決定通知がない場合 訂正請求に係る保有個人情報
(3) 第4項に規定する期間内に前項後段の規定による通知があった場合 次に掲げる保有個人情報
ア 前項前段に規定する訂正請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき訂正等の決定通知をすべき期間内に当該訂正等の決定通知がないときにあっては、訂正請求に係る保有個人情報
イ 前項第2号に規定する期限までに同号に規定する残りの保有個人情報に係る訂正等の決定通知がないときにあっては、当該残りの保有個人情報
(4) 第4項に規定する期間内に前項後段の規定による通知があった場合において、同項の規定により延長された訂正等の決定通知の期限までに訂正等の決定通知がない場合 訂正請求に係る保有個人情報
一部改正〔平成27年五所川原市条例29号・30年27号・令和3年20号〕
(訂正請求に係る事案の移送)
第24条の2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報が第15条の2第3項の規定に基づく開示に係る決定であるとき、その他他の実施機関において訂正等の決定をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求についての訂正等の決定をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が訂正の決定(以下「訂正決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。
追加〔平成27年五所川原市条例29号〕
(訂正の実施の通知)
第24条の3 実施機関は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をしたときは、訂正請求者に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知しなければならない。
追加〔平成27年五所川原市条例29号〕
(利用停止の請求)
第24条の4 何人も、自己を本人とする保有個人情報(情報提供等記録を除く。)が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して法律若しくはこれに基づく命令又は他の条例の規定により特別の手続が定められているときは、この限りではない。
(1) 第6条の2第2項の規定に違反して保有されているとき、第7条の規定に違反して収集されたものであるとき、又は第8条第1項若しくは第8条の2第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき、番号利用法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき又は同法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第2条第9項に規定する特定個人情報保護ファイルをいう。)に記録されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去
(2) 第8条第1項、第9条又は番号利用法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止
2 第13条第2項の規定は、前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)について準用する。
追加〔平成27年五所川原市条例29号〕、一部改正〔平成27年五所川原市条例29号〕
(利用停止請求の方法)
第24条の5 利用停止請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。
(1) 利用停止請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 利用停止請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) 利用停止を求める箇所及び内容
(4) 前3号に掲げるもののほか実施機関が定める事項
2 利用停止請求をしようとする者は、利用停止を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。
3 第14条第2項の規定は利用停止請求をしようとする者に、同条第3項の規定は利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)について準用する。
追加〔平成27年五所川原市条例29号〕
(利用停止請求に対する決定、通知等)
第24条の6 実施機関は、利用停止請求があったときは、必要な調査を行い、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするかどうかの決定(以下「利用停止等の決定」という。)をし、利用停止等の決定の内容を利用停止請求者に書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により利用停止をする旨の決定をしたときは、遅滞なく利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするとともに、その旨を利用停止請求者に書面により通知しなければならない。
3 前項の場合において、必要があると認めるときは、実施機関は、利用停止に係る保有個人情報等の提供先に対し、遅滞なくその内容を書面により通知しなければならない。
4 第1項の規定による通知(以下「利用停止等の決定通知」という。)は、利用停止請求があった日から15日以内にしなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を利用停止請求があった日から30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、利用停止等の決定通知の期限及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
6 利用停止請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、利用停止請求があった日から30日以内にその全てについて利用停止等の決定通知をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に利用停止等の決定通知をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に利用停止等の決定通知をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第4項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この項の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報に係る利用停止等の決定通知をする期限
7 利用停止請求者は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める保有個人情報の利用停止をしない旨の決定があったものとみなすことができる。
(1) 第4項に規定する期間内に利用停止等の決定通知がない場合(当該期間内に第5項後段又は前項後段の規定による通知があった場合を除く。) 利用停止請求に係る保有個人情報
(2) 第4項に規定する期間内に第5項後段の規定による通知があった場合において、同項の規定により延長された利用停止等の決定通知の期限までに利用停止等の決定通知がない場合 利用停止請求に係る保有個人情報
(3) 第4項に規定する期間内に前項後段の規定による通知があった場合 次に掲げる保有個人情報
ア 前項前段に規定する利用停止請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき利用停止等の決定通知をすべき期間内に当該利用停止等の決定通知がないときにあっては、利用停止請求に係る保有個人情報
イ 前項第2号に規定する期限までに同号に規定する残りの保有個人情報に係る利用停止等の決定通知がないときにあっては、当該残りの保有個人情報
(4) 第4項に規定する期間内に前項後段の規定による通知があった場合において、同項の規定により延長された利用停止等の決定通知の期限までに利用停止等の決定通知がない場合 利用停止請求に係る保有個人情報
追加〔平成27年五所川原市条例29号〕
(審査請求があった場合の手続)
第25条 実施機関は、開示決定等、訂正等の決定若しくは利用停止等の決定又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開条例第17条に規定する五所川原市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容して訂正をするとき。
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容して利用停止をするとき。
2 前項の審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。
3 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
4 諮問実施機関は、諮問に対する答申を尊重して当該審査請求についての裁決を行わなければならない。
5 第16条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該保有個人情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
一部改正〔平成27年五所川原市条例29号・28年2号・30年27号〕
(適用除外)
第26条 法令又は他の条例(情報公開条例を除く。)の規定により自己を本人とする保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)の開示を受けることができる場合における当該保有個人情報の開示については、第13条から第21条まで及び前条の規定を適用しない。
2 法令又は他の条例の規定により自己を本人とする保有個人情報の訂正を求めることができる場合における当該保有個人情報の訂正については、第22条から第24条の3まで及び前条の規定を適用しない。
3 法令又は他の条例の規定により自己を本人とする保有個人情報の利用停止を求めることができる場合における当該保有個人情報の利用停止については、第24条の4から前条までの規定を適用しない。
一部改正〔平成27年五所川原市条例29号〕
第3節 雑則
一部改正〔平成27年五所川原市条例29号〕
第27条 削除
削除〔平成27年五所川原市条例29号〕
(苦情処理)
第28条 実施機関は、当該実施機関における保有個人情報の取扱いに関する苦情の申出があったときは、適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
追加〔平成27年五所川原市条例29号〕
(市が出資する法人の講ずる措置)
第29条 市が出資する法人のうち実施機関が定める法人は、この章の規定に基づく実施機関の措置に留意しつつ、個人情報の適切な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(適用除外)
第30条 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査に係る調査票情報(同条第11項に規定する調査票情報をいう。以下この条において同じ。)に含まれる個人情報、同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報(同法附則第9条第3項ただし書に規定する情報を除く。)に含まれる個人情報及び同法第2条第8項に規定する事業所母集団データベースに含まれる個人情報については、この章の規定は、適用しない。
全部改正〔平成30年五所川原市条例27号〕
(実施機関への委任)
第31条 この章の規定の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
第3章 五所川原市情報公開・個人情報保護審査会
(調査権限)
第32条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等、訂正等の決定又は利用停止等の決定に係る保有個人情報(利用停止等の決定に係るものにあっては、情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等、訂正等の決定又は利用停止等の決定に係る保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類し又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見若しくは説明又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
一部改正〔平成27年五所川原市条例29号・30年27号〕
(意見の陳述等)
第33条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えるよう努めるものとする。
2 前項の規定により口頭で意見を述べる機会を与えられた審査請求人又は参加人は、あらかじめ審査会が定めた人数の範囲内において、補佐人とともに出頭することができる。
3 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
一部改正〔平成30年五所川原市条例27号〕
(委員による調査手続)
第34条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第32条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は前条第1項の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。
一部改正〔平成30年五所川原市条例27号〕
(提出資料等の写しの送付)
第35条 審査会は、第32条第3項若しくは第4項又は第33条第3項の規定により審査請求人等から資料又は意見書の提出があったときは、第三者の利益を害するおそれがあると認める場合その他正当な理由がある場合を除き、審査請求人等(当該資料又は意見書を提出した者を除く。)に対し、当該資料又は意見書の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を送付しなければならない。
2 審査会は、審査請求人等から求めがあったときは、当該審査請求人等に対し、審査会に提出された資料又は意見書の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)をさせるよう努めるものとする。
3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、必要がないと認める場合を除き、当該送付又は閲覧に係る資料又は意見書を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
一部改正〔平成30年五所川原市条例27号〕
(調査審議手続の非公開)
第36条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。ただし、審査会が認めるときは、公開することができる。
(答申書の送付)
第37条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。
一部改正〔平成30年五所川原市条例27号〕
(審査会に関するその他の事項)
第38条 この条例に特別の定めがあるもののほか、審査会に関して必要な事項は情報公開条例で定める。
第4章 雑則
(運用状況の公表)
第39条 市長は、毎年度、この条例の運用状況を公表しなければならない。
(委任)
第40条 この条例に定めるもののほか、市の個人情報の保護制度に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の五所川原市個人情報保護条例(平成13年五所川原市条例第21号)、金木町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例(平成11年金木町条例第24号)又は市浦村電子計算処理に係る個人情報の保護に関する条例(平成元年市浦村条例第41号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成27年9月18日五所川原市条例第29号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は番号利用法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(平成28年3月14日五所川原市条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の五所川原市個人情報保護条例(以下この項において「改正後条例」という。)の規定は、施行日以後にされた改正後条例第25条第1項に規定する開示決定等、訂正等の決定若しくは利用停止等の決定又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る不服申立てについて適用し、施行日前にされた同項に規定する開示決定等、訂正等の決定若しくは利用停止等の決定又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月21日五所川原市条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月13日五所川原市条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月18日五所川原市条例第20号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。