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地籍調査による筆界案の作成について(松島町8丁目地内)

 

地籍調査による筆界案の作成について

五所川原市松島町8丁目の一部の土地について、国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査を実施し、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)第30条第5項の規定に基づき筆界案を作成したので、同条同項の規定に基づき下記のとおり公告します。

 

五所川原市告示第92号 令和6年11月29日PDFファイル(48KB)

筆界案を作成した土地

松島町八丁目14番2

筆界案を確認することができる場所

五所川原市字布屋町41番地1

五所川原市役所本庁舎2階 農村整備課

筆界案を確認することができる者

筆界案を作成した土地の所有者その他の利害関係人およびこれらの代理人

筆界案の作成者

五所川原市

意見の申出

筆界案を確認できる者は公告期間内に意見を申し出ることができる。
なお、この公告期間を経過しても意見の申し出がないときは準則第30条第5項の規定により筆界の調査を行う。

公告期間

令和6年12月2日から令和6年12月23日の期間中9時から17時まで
ただし五所川原市の休日に関する条例に定める市の休日を除く

問い合わせ先

担当 農村整備課国土調査係

電話 0173-35-2111

内線2533

内線2534

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