義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第1項の規定により、地方公共団体が公立の義務教育諸学校等の施設における改築等事業の実施に充てるための「学校施設環境改善交付金」の交付を受けるためには、文部科学大臣が定める施設整備基本計画に即して、地方公共団体が施設整備計画を作成し、これを公表することになっています。
学校施設環境改善交付金交付要綱第8の規定により、地方公共団体は、計画期間の終了時に施設整備計画の目標の達成状況等について評価を行い、これを公表することになっています。
担当 教育総務課施設係
電話 0173-35-2111
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