県の新型コロナウイルス感染症の感染状況レベルの指標見直しにより県の警戒レベルが引き下げられた状況をふまえ、下記のとおり学校体育施設開放事業を再開いたします。
施設利用にあたっては引き続き感染予防対策にご理解とご協力をお願いいたします。
なお、学校独自で利用制限を行っている場合は、学校の措置が優先となりますので、その場合は各学校へご確認をお願いします。
令和4年4月11日(月) から 当面の間
※ 学校行事により使用できない場合があり、また使用開始期間は学校によって異なるため、使用については必ず学校に確認をお願いします。
団体種別 |
制限内容 |
学校部活動 (学校部活動から社会体育へ移行したスポーツ団体含む。) |
使用団体の責任において感染予防対策を徹底することを条件として使用できます。 |
主に高校生以下を対象としている団体(高校生以下を対象としたスポーツ教室等) |
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上記に当てはまらない団体 |
活動する際は、3つの条件(密閉、密集、密接)の重なりを防ぎ、次に掲げる事項に注意してください。
(1)活動に当たっては下記の項目を徹底すること。
①指導者が必ず指導に立ち、3つの条件の重なりがない状況を作ること。
②屋内で行う活動については、換気の他に使用者の触れる箇所の清掃など、感染拡大防止の防護措置を講じること。
③熱があるとき、咳が出るとき、くしゃみが出るときは、活動に参加させないこと。
④活動時間を必要最小限とすること。
⑤閉鎖空間で行う活動で、3つの条件の重なりが改善されない場合には、活動を自粛すること。
⑥活動中であっても手洗い等、感染予防対策を講じること。
⑦運動不足となっている方がいることが考えられるため、十分な準備運動を行うとともに、身体に過度な負担がかかる運動を避けるなど、活動する方のけが防止には十分に留意すること。
⑧終了後は、手指だけではなく顔を洗うなどの感染予防を行うこと。
(2)共用する用具等については、使用前に消毒を行うとともに、使用者間で不必要に使い回しをしないこと。
(3)汗を拭くタオル等については個人持ちとし、複数枚準備させるなどして共用しないこと。
新型コロナウイルス感染予防対策に伴う学校体育施設開放事業の再開について(83KB)
担当 社会教育課スポーツ振興室
電話 0173-35-2111
内線2932
内線2933