体育およびスポーツ活動の普及振興を図るとともに、地域住民のコミュニティ活動の充実および振興のため、校庭、体育館、遊具、スポーツ施設、地域・学校連携施設および衛生設備等の施設および設備(以下「学校施設」という。)を学校教育に支障のない範囲で、一般住民に学校施設を開放しています。
4月上旬~ 翌3月末まで
※ただし、開放する学校により使用期間が異なり、また、学校行事等により使用を制限する場合があります。
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五所川原小学校 |
南小学校 |
中央小学校 |
栄小学校 |
三輪小学校 |
三好小学校 |
東峰小学校 |
松島小学校 |
いずみ小学校 |
金木小学校 |
市浦小学校 |
五所川原第一中学校 |
五所川原第三中学校 |
五所川原第四中学校 |
金木中学校 |
バレーボール |
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ソフトバレーボール |
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バドミントン |
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バスケットボール |
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フットサル男性 |
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フットサル女性 |
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フットサル児童 |
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卓球 |
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ソフトテニス |
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硬式テニス |
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柔道・剣道 |
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陸上 |
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児童野球 |
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その他グラウンド |
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その他屋内活動 |
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月曜日 |
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火曜日 |
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水曜日 |
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木曜日 |
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金曜日 |
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平日開放時間 |
15時05分 21時00分 |
19時00分 21時00分 |
19時00分 21時00分 |
19時00分 21時00分 |
16時30分 21時00分 |
18時00分 21時00分 |
19時00分 21時00分 |
19時00分 21時00分 |
16時00分 21時00分 |
16時00分 21時00分 |
16時30分 18時30分 |
19時00分 21時00分 |
19時00分 21時00分 |
19時00分 21時00分 |
18時30分 20時30分 |
休日開放時間 |
8時00分 21時00分 |
19時00分 21時00分 |
19時00分 21時00分 |
18時00分 21時00分 |
8時00分 21時00分 |
9時00分 21時00分 |
8時00分 17時00分 |
9時00分 21時00分 |
8時00分 21時00分 |
8時00分 21時00分 |
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19時00分 21時00分 |
19時00分 21時00分 |
13時00分 17時00分 |
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※スポーツ用具は、原則として使用申請団体が準備してください。ただし、学校長の許可を得た場合は学校備品を使用することもできますので、学校備品を使用したい団体は、学校に確認をお願いします。無断使用は厳禁です。
令和6年度の申込受付期間は次のとおりです。
令和5年12月1日(金) ~ 令和6年1月31日(水)まで
※基本的に上記の受付期間以外は申込を受け付けいたしません。
(1)基本的に体育館半面は10名以上、全面は20名以上とし、使用者の半数以上が五所川原市民とします。
(2)使用開始前に団体として指導者含む使用者全員がスポーツ安全保険等の傷害保険・賠償責任保険に加入してください。
(3)希望する学校、曜日が重複すれば、1団体1校、1人1校のみの週1回の使用とします。
(4)使用団体が多数の場合は使用調整し、半面の使用、または使用不可となる場合があります。
(5)学校施設の整備(特別清掃活動等)に積極的に協力をお願いします。
(6)学校環境を守るため教育委員会が必要と認めた時は、使用制限または中止とする場合があります。
(7)災害発生のおそれがある大雨、洪水、暴風雪などの警報が発令された場合及び熱中症警戒アラートが発令された場合は使用を中止とします。
(8)本要項に掲げる事項を遵守しない場合は、使用を中止させる場合があります。
(1)開放時間は、準備および後片付けの時間も含むものとし、学校の事情により開放時間の変更をすることがあり、開放学校の部活動等で使用している場合は、部活動等の終了後に使用してください。
(2)使用を許可された施設以外には立ち入らないでください。
(3)学校施設の鍵の管理については、学校の指示にしたがってください。また使用期間終了後、施設の鍵を預かっている場合は必ず学校へ返却し、使用日誌は教育委員会へ提出をお願いします。
(4)体育館床の保護のため、靴底が黒っぽい靴は使用禁止、また土足も厳禁とし、シューズ等の床についた跡形や汚れを残さないように、使用後は必ず整備・清掃(モップ掛け等)をお願いします。
(5)使用上での損傷等は使用者の責任とし、損傷等があった場合は日誌に記載し、学校と教育委員会へ必ず報告してください。また、用具等を破損した場合の修繕費は、使用団体が負担してください。
(6)水分補給の場合を除いて、学校施設(駐車場含む)内での喫煙・飲食等の行為は禁止とします。
(7)ゴミ等は各自で持ち帰り、使用終了時には忘れ物がないかを確認してください。また他利用者の忘れ物に気づいた際は、学校に連絡をお願いします。
(8)学校敷地外のゴミ捨て、騒音、迷惑駐車等の近隣住民の迷惑になるような行為は控えてください。
(9)利用開始時に警備解除、利用終了時に施錠、電気の消灯、警備セット等を確実に行ってください。
(10)節電を積極的に行い、また、人が集まらずに10人以下の場合は使用を控えるようお願いします。
(11)原則として、学校設備の暖房の使用や暖房器具等の持込み使用は禁止とします。
(12)使用者名簿に記載されていない者の使用・同伴は原則として禁止します。使用者の子ども等については、学校設備や他の使用者の支障とならない場合に限り許可します。
(13)使用者は期間最初の使用前に指導者含む使用者全員の名簿とスポーツ安全保険等傷害保険の写しを提出してください。提出のない団体の使用は禁止となります。
(14)使用者に変更があればその都度使用者名簿とスポーツ安全保険等の傷害保険・賠償責任保険の写しを必ず提出してください。また、使用者名簿とスポーツ安全保険等の傷害保険・賠償責任保険の使用者と保険加入者が同一であることが必要です。使用者名簿の住所は地番まで記載してください。
(15)営利活動・政治活動・宗教活動は禁止します。
(16)優先順位は、1.学区PTA、2.学区住民・スポーツ少年団等のクラブ活動を優先します。
(1)使用申請団体は、「学校施設使用申請書(スポーツ)」「使用者名簿」に記入し社会教育課スポーツ振興室へ提出します。
(2)社会教育課スポーツ振興室は、申請を取りまとめて、申請のあった学校へ確認を行います。(2月中旬)
(3)社会教育課スポーツ振興室は、学校への確認が終われば、許可手続きを行い、許可団体には説明会開催のお知らせをします。(3月上旬)
(4)学校施設開放事業(スポーツ)の説明会を行います。(3月上旬)
この説明会で、「管理日誌」を各団体へ渡します。
(5)使用申請団体は、学校施設の使用開始前に確定した「使用者名簿」「使用者のスポーツ安全保険等の写し」を提出します。
(6)社会教育課スポーツ振興室は、「使用者名簿」「使用者のスポーツ安全保険等の写し」の提出のあった団体を開放学校へ連絡します。
(7)社会教育課スポーツ振興室は、「使用者名簿」「使用者のスポーツ安全保険等の写し」の提出のあった団体へ連絡し、連絡のあった使用申請団体は学校へ連絡し、鍵の引渡しと施設使用上の注意点について確認してください。
(8)使用申請団体は、期間の最後の使用が終われば、「使用日誌」を社会教育課スポーツ振興室に提出してください。
※「使用者名簿」「使用者のスポーツ安全保険等の写し」の提出のない団体は、学校へ行っても鍵の引渡等を受けることができませんので、必ず使用前に提出してください。
五所川原市教育委員会社会教育課スポーツ振興室
〒037-8686 青森県五所川原市字布屋町41番地1
電話:0173-35-2111(内線2933) FAX:0173-23-4095
学校体育施設開放事業要項 PDF(386KB)
学校体育施設開放の流れ PDF(58KB)
学校体育施設使用申請書 ワード(14KB)
学校体育施設使用者名簿 ワード(48KB)
学校体育施設開放管理日誌 ワード(25KB)
学校体育施設開放集計表 エクセル(19KB)