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無戸籍でお困りの方へ 

「無戸籍」とは

子(日本人)が生まれた場合、出生の届出をすることにより、その子の戸籍がつくられます。
出生の届出がされない場合、その子の戸籍がつくられず、無戸籍の状態となります。

 

「無戸籍」の問題とは

その子の母や父が誰であるかといった親族的身分関係やその子が 日本人であることを戸籍によって証明することができなくなるほか、行政上のサービスを十分に受けられないなど、社会生活上の不利益を被るおそれがあります。

 

無戸籍問題でお困りの方は…

戸籍に記載がなく、各種行政サービスを受けることができないなどでお困りの方、無戸籍でお困りの方を御存じの方は、法務局又は市区町村の戸籍窓口にご相談ください。


【相談窓口】

  • 青森地方法務局五所川原支局 電話:0173-34-2330
     午前9時00分~午後5時00分(土曜日・日曜日・祝日を除く。)
  • 五所川原市役所 市民課 窓口第二係 電話:0173-35-2111(内線2313、2314)
     午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く。)


【関連リンク】

  ※詳しくは、次のホームページ(外部サイトリンク)をご覧ください。

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