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大雨災害の被災を受けた場合の国民年金保険料免除等の災害特例について

 災害等で大きな被害を受けたことにより国民年金保険料の納付が困難な場合、申請して承認されると保険料の全額を免除される制度があります(※災害により被災し、住宅、家財その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けた方が対象です)。

 令和4年7月分以降の保険料が対象となりますので、被災され保険料の納付が困難な状況にある方はご検討ください。

 

 災害特例制度についてより詳しく知りたい場合は、下記の災害特例制度についてのリーフレットおよび日本年金機構のホームページをご確認ください。

 

 

問い合わせ先

担当 国保年金課国民年金係

電話 0173-35-2111

内線2342

内線2343

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