令和4年6月1日から、ペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。つまり、ペットショップ等で購入した犬や猫にはすでにマイクロチップが装着されており、飼い主になる際に、所有者情報を変更するための登録が必要になります。また、他者から犬や猫を譲り受けてからマイクロチップを装着した場合は、ご自身の情報を登録する必要があります。なお、現在飼っている犬や猫へのマイクロチップ装着については、義務ではなく、努力義務となります。
・申請先
公益社団法人 日本獣医師会
・手数料
オンライン申請(手数料400円)、紙申請(手数料1,400円)
※登録後に交付される登録証明書は、次回の手続きの際に必要となりますので大切に保管してください。
詳細については下記サイトにてご確認ください。
マイクロチップは、直径2mm、長さ12mm程度の円筒状の電子標識器具です。
マイクロチップには世界で唯一の15桁の数字が記録されています。この番号は、専用のリーダー(読取器)で読み取ることができます。
犬や猫が迷子になったときや、災害や盗難によって、飼い主と離ればなれになったときに、マイクロチップの番号を読み取ります。その番号から登録されている飼い主の情報と照合することで、飼い主に連絡することができます。
担当 環境対策課環境対策係
電話 0173-35-2111
内線2365
内線2366
内線2367