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生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます

 令和8年9月1日から改正道路交通法が施行され、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引下げられます。

生活道路と法定速度

 生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない比較的狭い道路のことです。

 法定速度とは、最高速度を指定する道路標識や道路標示がない場合に適用される、法律で定められた車両の最高速度のことです。

 これまで、速度を指定する道路標識などがない生活道路における法定速度の上限は60km/hと決められていましたが、生活道路内の交通事故では歩行者や自転車利用者が死傷する割合が高い傾向にあるため、法定速度を30km/hに引下げることになりました。

9月以降も法定速度が60km/hのままの道路

 下記の道路における自動車の法定速度は、9月以降も引き続き60km/hです。

 ・道路標識または道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
 ・道路の構造上または柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
 ・高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線および減速車線以外のもの

  (例:料金所や一般道路と高速道路をつなぐ、いわゆる「ランプ」)
 ・自動車専用道路

道路標識等により最高速度が指定されている道路

 道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、指定されている速度が最高速度となります。

 例1:中央線がない道路で、道路標識により最高速度が40km/hに指定されている道路

 → 最高速度は40km/h

 例2:中央線がある道路で、道路標識により最高速度が50km/hに指定されている道路

 → 最高速度は50km/h

 

参考:生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!|警察庁Webサイト

  :法定30キロについて|青森県警察

問い合わせ先

担当 環境対策課環境対策係

電話 0173-35-2111

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