定期接種の対象者であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった等の特別の事情があることにより、実施できなかった方は、対象期間の特例として接種機会が確保されます。
市が行う定期接種(ただし、ロタウイルス感染症、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症を除く)
定期接種を受けることができなかった次の「特別の事情」があり、「対象期間の特例」に当てはまる場合は定期接種として公費で接種することができます。ただし、帯状疱疹については当該疾病にかかったことがある方を除きます。
下記のアからエに当てはまり、やむを得ず定期接種を受けることができなかった方
ア 次の(ア)から(ウ)に掲げる疾病にかかったこと
(ア)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫機能に支障を生じさせる重篤な疾病
(イ)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力病、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
(ウ)(ア)または(イ)の疾病に準ずると認められるもの
※上記に該当する疾病の例は、厚生労働省の定期接種実施要領別表2
(152KB)のとおり。
イ 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
ウ アまたはイに準ずると認められるもの
エ 災害、ワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生したこと
特別の事情がなくなった日から起算して2年、高齢者肺炎球菌感染症および帯状疱疹に係る定期接種は特別な事情がなくなった日から起算して1年を経過する日までの間が対象になります。ただし、下記の疾病については、それぞれの年齢に達するまでの間に限ります。
(1)ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎および破傷風は15歳に達するまでの間
※五種混合ワクチンを使用する場合に限ります。
(2)結核は4歳に達するまでの間
(3)Hib感染症は10歳に達するまでの間
※五種混合ワクチンを使用する場合は15歳に達するまでの間
(4)小児の肺炎球菌感染症は6歳に達するまでの間
申請書様式
※小児定期接種の対象の方は母子健康手帳の「出生届の記載ページ」と「予防接種の記録のページすべて(シールや接種歴がないページを含む)」の写しも必ず添付してください。
3. 市で申請書を審査後、必要書類を申請者宛に送付します。届きましたら、送付書類中の五所川原市定期接種長期療養特例実施依頼書に必要事項をご記入ください。
4. 接種を希望する定期接種実施医療機関にあらかじめ依頼書を提出のうえ、予約をします。市外の医療機関で接種を希望する場合は、必ず事前に市へご連絡ください。
5. 接種当日、市発行の予診票を使用して、申請した種類の定期接種を実施します。
※予診票をお持ちでない場合は再交付可能です。詳細は下記リンクをご確認ください。
申請書は窓口、電子メール及び郵送で受付していますので、いずれかの方法でご提出ください。審査の際に確認のため、電話でご連絡する場合があります。
申請に必要な書類をそろえて、下記の提出場所に直接持参ください。接種までの流れ等を説明のうえ、申請を受理します。所要時間目安は20分から30分です。
※金木総合支所及び市浦総合支所でも同じく手続き可能です。
※8時30分から17時15分の開庁時間に限ります。
申請に必要な書類の写真またはデータをすべて添付し、市の予防接種専用アドレスに送付ください。約10日から2週間後に郵送で送付します。メールアドレスの記入誤りに十分注意してください。
※稀に予防接種専用アドレスにメールが届かない場合があります。申請から2週間以上経過しても必要書類が市から届かない場合はご連絡ください。
申請に必要な書類をそろえて、すべて同封して送付ください。
乳幼児の予防接種は多くの種類がありますので、予防接種のスケジュール等でお困りの場合は、申請前に問合せ先へご相談ください。
担当 健康推進課健康政策係
電話 0173-35-2111
内線2372
内線2373
内線2374
内線2375