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高額医療・高額介護合算制度

高額医療・高額介護合算制度とは?

みなさんが、医療機関にかかったときの自己負担額が高額になったときは、月額の自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として支給され、また、介護保険のサービスを利用したときの利用者負担額が高額になったときは月額の自己負担限度額を超えた分が「高額介護サービス費」として支給されています。

さらに、同じ世帯で医療費と介護サービス費の両方の自己負担額が高額になったときには、両方の制度の自己負担限度額を適用したうえで、それぞれの自己負担額を合算し、年額の限度額を超えた分が「高額介護合算療養費」としてあとから支給されます。

 

所得や年齢に応じて限度額が違います

 「高額介護合算療養費」の限度額は所得や年齢に応じて異なります。

自己負担限度額を合算した世帯の負担額が、自己負担限度額を超えたときは、その超えた分が医療保険と介護保険からそれぞれの比率に応じて支給されます。

ただし、限度額を超えた額が500円未満の場合は支給されません。

また、自己負担額は年額で設定されており、毎年8月1日から翌年7月31日までの12カ月分を合算します。

 

70歳未満の人の限度額
所得区分 所得 限度額
住民税課税世帯 901万円超 212万円
600万円超901万円以下 141万円
210万円超600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

 

70歳以上75歳未満の人の限度額
所得区分 限度額
現役並み所得者3(課税所得690万円以上) 212万円
現役並み所得者2(課税所得380万円以上) 141万円
現役並み所得者1(課税所得145万円以上) 67万円
一般 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円

注釈1

「現役並み所得者」とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人です。

ただし、住民税課税所得が145万円以上でも、次の1から3の場合は、申請により「一般」の区分と同様になります。

1.国保被保険者が1人で、収入383万円未満の場合

2.国保被保険者が1人で、同一世帯の後期高齢者医療制度への移行で国保を抜けた旧国保被保険者を含めて合計収入が520万円未満の場合

3.同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者が2人以上で、合計収入が520万円未満の場合

 

「低所得者2」とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人です。

 

「低所得者1」とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたとき0円となる人です。このとき年金の所得は控除額を80万円として計算します。

 

注釈2 現役並み所得者3~1、低所得者2および1の数字はいずれもローマ数字です。

 

合算は世帯ごとに行います

同じ世帯で、高額になった医療費と介護サービス費の両方を支払い、合算した自己負担額が高額介護合算療養費の限度額を超えた世帯が対象となります。

70歳以上75歳未満の人はすべての自己負担額を合算の対象にできますが、70歳未満の人の医療費は1ヶ月に2万1,000円以上の自己負担額のみを合算の対象にします。

食費や居住費、差額ベッド代などは自己負担額に含みませんので、合算の対象となりません。

また、住民基本台帳上では同一世帯であっても、対象年度の末日である7月31日に加入している医療保険が異なる場合は別々に計算します。

 

 

「高額介護合算療養費」の申請のしかた

「高額介護合算療養費」を受給するためには、7月31日時点で加入の医療保険者に申請する必要があります。

申請に必要なもの

・被保険者証

・通帳

・マイナンバーがわかるもの

・他市町村から転入してきたかたは「介護保険の自己負担額証明書」

・対象期間の8月1日から翌年7月31日までの間に加入医療保険に異動があったかたは「他医療保険の自己負担額証明書」

申請受付窓口

国保年金課、金木・市浦総合支所総合窓口係

問い合わせ先

担当 国保年金課国保給付係

電話 0173-35-2111

内線2353

内線2358

内線2359

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