市では、骨髄等の移植の推進を図ることを目的として、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄・末梢血幹細胞の提供者(ドナー)となった方やドナーになった従業員にドナー休暇を付与した青森県内の事業所に対して補助金を交付します。
公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業についてはこちら
次のいずれにも該当するドナーであること
ア 骨髄等の提供の完了を証明する書類の交付を受けた者
イ 骨髄等の提供が行われた日および申請日において、市内に住所を有していた者
ウ 本事業による補助金と同様の趣旨の他の補助金等の交付を受けていない者
エ 市税の滞納がない者
骨髄等の提供に要した通院又は入院等にかかる日数×2万円(上限14万円)
※ドナー休暇の利用が可能であった場合は、その日数をドナーが骨髄等の提供に要した通院又は入院等にかかる日数から減ずるものとする。
骨髄等の提供が完了した日から90日以内
五所川原市骨髄移植ドナー等支援事業補助金交付申請書兼請求書(ドナー用)(様式第1号)に次の書類を添えて、申請期限内に健康推進課に提出してください。
ア 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類の写し
イ 骨髄等の提供に要した通院又は入院等の日数を証する書類の写し
ウ 勤務している事業所にドナー休暇制度がないこと又は全部若しくは一部の期間でドナー休暇を取得していないことを証する書類
エ 市税の納付状況を公簿等により確認することに同意する文書(様式第3号)
オ 指定口座の通帳およびキャッシュカード(口座番号等がわかるもの)の写し
カ その他市長が必要と認める書類
次のいずれにも該当する事業所であること。
ア 市内に住所を有するドナーが勤務している青森県内の事業所で、当該ドナーに対しドナー休暇を付与した者
イ 国、独立行政法人、地方公共団体および地方独立行政法人でない者
ウ 本事業による補助金と同様の趣旨の他の補助金等の交付を受けていない者
エ 市税の滞納がない者
オ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は役員等が暴力団の構成員でない者
ドナーに対して付与したドナー休暇の日数×1万円(上限7万円)
骨髄等の提供が完了した日から90日以内
五所川原市骨髄移植ドナー等支援事業補助金交付申請書兼請求書(事業所用)(様式第2号)に次の書類を添えて、申請期限内に健康推進課に提出してください。
ア ドナーが勤務することを証明する書類
イ 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類の写し
ウ ドナー休暇制度を導入していることを証する書類
エ ドナーがドナー休暇を取得した日数を確認できる書類
オ 市税の納付状況を公簿等により確認することに同意する文書(様式第3号)
カ 役員名簿(氏名、ふりがな、役職名、生年月日および住所が掲載されたもの)
キ 指定口座の通帳およびキャッシュカード(口座番号等がわかるもの)の写し
ク その他市長が必要と認める書類
担当 健康推進課健康政策係
電話 0173-35-2111
内線2372
内線2373
内線2374
内線2375