同じ世帯に社会保険の加入者がいる場合、被扶養者として認定されることがあります。扶養認定できるかどうか、お勤め先に相談してください。
社会保険等(協会けんぽ、共済組合、国民健康保険組合など)に加入後、国民健康保険をやめる手続きをしていない方は、二重加入となっている可能性があります。
国民健康保険に加入する場合、社会保険の資格喪失日までさかのぼって加入することになります。国保税は、加入月までさかのぼって賦課されますので、早めに手続きをお願いします。
国民健康保険を脱退する場合、社会保険の資格取得日までさかのぼって脱退することになります。手続きをしないままでいると、国保税が賦課されたままになりますのでご注意ください。
※マイナ保険証を利用登録している場合でも、窓口での手続きが必要となります!
国保に加入している方は、所得の申告が必要です。申告をしないと、国保税の軽減が受けられなかったり、医療費の限度額の判定が正しくできません。
担当 国保年金課国保管理係
電話 0173-35-2111
内線2348
内線2349
内線2350