高額療養費の支給を受けるには該当月ごとに申請が必要でしたが、令和8年2月以降からは、国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書(以下 申出書)を支給申請時に一緒に提出していただくことで、2回目以降の申請が不要となり、申出書によって登録された口座に自動的に振り込まれるようになりました。このことを「高額療養費支給申請手続きの簡素化」といいます。
・国民健康保険税の滞納がない世帯主
・上記世帯の世帯主であって、高額療養費の外来年間合算の支給対象となった方は、外来年間合算支給申請書の提出も省略することができます。ただし、対象者が、外来年間合算の計算期間(8月1日~翌年7月31日)を通じて本市国保に加入している場合に限ります。
令和8年2月以降より、高額療養費に該当した場合に送付する支給申請のお知らせと支給申請書に、「申出書(下記5)」を同封しています。
支給申請手続きの簡素化をご希望の方は、下記申請書類(1~6)をご提出ください。
1.医療機関などで支払った領収書または支払ったことを証明する書類
2.世帯主名義の通帳
3.世帯主及び療養を受けた人のマイナンバーがわかるもの
(公金受取口座を利用する場合は、世帯主のもの必須)
4.高額療養費支給申請書
5.申出書
6.窓口に来た人の顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証等)
※指定できる自動振込先は、世帯主名義のもの及び1世帯につき1口座までです。
※別世帯の方が申請される場合は「委任状
(45KB)・印鑑・代理人の本人確認書類」も必要です。
【受付窓口】
国保年金課国民健康保険窓口
金木・市浦総合支所総合窓口係
支給申請簡素化手続き以降の高額療養費については、指定の口座へ自動振込となります。
支給金額や振込日については、「支給決定通知書」の送付によりお知らせします。
・該当がない場合は、支給決定通知書の送付はありません。
・自動振込日は最短で、高額療養費に該当した診療月の4ヶ月後が目安となります。(審査の状況により遅れる場合があります。)
・申出書の提出以前に発生した高額療養費は、簡素化の対象となりません。
・簡素化の手続き以降は、支給申請のお知らせ及び支給申請書は送付されません。
下記の場合、簡素化が自動的に解除となります。解除後に高額療養費の対象となった場合、支給申請のお知らせと支給申請書が送付されます。再度簡素化を希望される場合は、改めて、申出書等の書類の提出が必要です。
・世帯主や被保険者証の番号が変更となった場合
・国民健康保険税に滞納が発生した場合
・指定された口座に振り込みできなくなった場合
・申請の内容に偽りその他不正があった場合 等
・高額療養費支給後に、一部負担金(医療機関の窓口でのお支払い)の未払いが確認された場合は、返還請求することがあります。
・高額療養費支給後に、再審査等で支給額が減額になった場合、差額を返還請求することがあります。
・高額療養費支給事務に必要な医療費等の情報を、五所川原市が医療機関に照会することがあります。
・75歳到達により、後期高齢者制度へ移行した場合は、別途、後期高齢者医療制度において手続きが必要となります。
・傷病の原因が第三者行為(交通事故や傷害事件等)や労災である場合は、高額療養費を支給するにあたり、経緯等を確認させていただくことがあります。
国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書
(112KB)
担当 国保年金課国保給付係
電話 0173-35-2111
内線2353
内線2358
内線2359