新型インフルエンザは、毎年流行を繰り返してきた季節性インフルエンザと異なる新型のウイルスが原因となるインフルエンザで、ほとんどの人に免疫がないことから世界的な大流行となりやすく、大きな健康被害と社会的影響をもたらすおそれがあります。
国は、新型インフルエンザや、同様に危険性のある新感染症が発生した場合に、国民の生命と健康を守り、国民生活や国民経済に及ぼす影響を最小とすることを目的に「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(平成24年法律第31号)を制定し、その法律の中で、新型インフルエンザ等の発生に備えた対策の強化を図ることと、政府、都道府県、市町村がそれぞれの対策を計画として定めることが求められました。
本計画は、上記に基づいたもので、国、県等と相互に連携協力し、新型インフルエンザ等の感染症から市民の健康を守り、市民生活に及ぼす影響が最小となるよう総合的に対策を推進する事項や、市が実施する措置等を定めたものです。
担当 健康推進課健診推進係
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