この補償金は、国が、誤った隔離政策により、ハンセン病元患者のご家族の皆様に多大な苦痛と苦難を強いてきたことを心からお詫びし、その精神的苦痛を慰謝するためのものです。
令和元年11月22日に施行された「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」により、ハンセン病元患者のご家族に補償金が支給され、令和6年6月19日に施行された改正法により、請求期限が、令和11年11月21日まで延長されました。
対象かもしれないと思ったら、まずは、厚生労働省 補償金担当窓口までご相談ください。
【厚生労働省 補償金担当窓口】
電話 03‐3595-2262
受付時間 10時00分~16時00分(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
宛先 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て
メールアドレス hoshoukin@mhlw.go.jp
制度に関する詳細や申請様式は次の厚生労働省ホームページをご覧ください。
五所川原市では、ハンセン病元患者家族補償金請求手続きに必要な戸籍証明書(戸籍謄本など)について、交付手数料が無料となります。
戸籍証明書の発行についてはこちらでご確認ください。
担当 市民課窓口第一係
電話 0173-35-2111
内線2317
内線2318
内線2319
担当 健康推進課健康政策係
電話 0173-35-2111
内線2372
内線2373
内線2374
内線2375