令和4年8月3日からの大雨により被害を受けた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
母子父子寡婦福祉資金の貸付を受け、現在据置期間中または償還期間中の方、母子父子寡婦福祉資金の貸付対象となる方で被災された方は、下記のとおり支払猶予等の措置がありますのでお知らせいたします。
・(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第19条)
各種資金について、貸付けを受けた者が、災害により支払期日に償還を行うことが著しく困難になった場合には、償還金の支払いを猶予する。この場合、1年以内の償還金の支払い猶予期間を設けることができる。また、この猶予期間中は、利子が課せられない。
・(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第8条第6項)
住宅に被害を受けた者について、被災後1年以内に貸し付けられる住宅資金、事業開始資金及び事業継続資金の据置期間を、2年を超えない範囲内において延長することができる。
・(母子及び父子並びに寡婦福祉法第32条第3項ただし書き)
子を扶養していない寡婦の所得制限限度額の適用については、災害等により生活の状態が著しく窮迫していると認められる事情にある者に対し、所得制限の適用の対象としない。
※貸付制度の概要については、青森県のホームページをご覧ください。
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/kodomo/boshifushikahushikin.html
担当 子育て支援課手当医療係
電話 0173-35-2111
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