防火基準適合表示制度(適マーク制度)について

1.防火基準適合表示制度

 ホテル・旅館等の関係者からの申請に基づき、消防機関が審査した結果、消防法令のほか、重要な建築構造等に関する基準に適合していると認められた建物に対して、消防機関から表示マークを交付する制度です。

 

2.対象となる建物

 3階建て以上で収容人員が30名以上のホテル・旅館等(複合用途の建物内にホテル・旅館等がある場合を含む。)が対象です。

 

3.表示制度の申請から交付までの流れ

 (1)申請

 表示マークの交付(更新)を希望する場合、ホテル・旅館等の関係者は「表示マーク交付(更新)申請書」に以下の書類を添えて消防本部予防課に申請してください。

表示マークの交付(更新)申請書ワードファイル(19KB) 表示マークの交付(更新)申請書PDFファイル(96KB)

 [申請に必要な書類]

 ア 防火対象物(防災管理)点検結果報告書

 イ 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書

 ウ 危険物製造所等定期点検記録表

 エ 特殊建築物等定期調査報告書

 オ その他消防機関が必要と認める書類


  消防本部予防課では、ホテル・旅館等の関係者からの申請書と添付書類に基づき、当該建物が表示基準に適合しているか審査します。

 (2)審査

 〔表示基準〕

 ア 消防法令の基準(防火管理の実施状況、消防用設備等の設置状況および危険物施設等)に適合していること。

 イ 建築基準法令の基準(構造・防火区画・階段・避難施設等)に適合していること。

 (3)交付

 ア 表示マーク(銀)の交付

 消防本部による審査の結果、表示基準に適合していると認められる場合は、「表示マーク(銀)」(有効期間1年間)が交付されます。

 イ 表示マーク(金)の交付

 3年間継続して表示基準に適合していると認められる場合は、「表示マーク(金)」(有効期間3年間)が交付されます。

tekimark

 

 (4)表示マーク交付ホテル・旅館等一覧

 五所川原地区消防事務組合管内の表示マーク交付ホテル・旅館等は次のとおりです。

 

 管内の表示マーク交付ホテル・旅館等一覧PDFファイル(196KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

 外部リンク(総務省消防庁HP「防火対象物に係る表示制度について」)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

表示制度

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