ナビゲーションをスキップして本文へ

ここから本文です。

現在の位置:ホーム > しごと > しごと > 大規模小売店舗立地法に基づく届出等の縦覧

大規模小売店舗立地法に基づく届出等の縦覧

大規模小売店舗立地法とは

大規模小売店舗立地法(以下「大店立地法」)は、大規模小売店舗の立地に関し、その周辺地域の生活環境の保持のための適正な配慮がなされることを目的として、平成12年6月より施行されており、店舗面積が1,000平方メートルを超える店舗の立地にあたっては、設置者に対する大店立地法に基づく手続きが定められています。
なお、大店立地法に基づく手続きについては、青森県ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますを参照してください。

 

大店立地法に基づく届出等の縦覧について

大店立地法では、以下の文書を公告の日から一定期間縦覧に供することを定めており、市内に所在する大規模小売店舗の届出書等について、どなたでも自由にご覧いただけます。
また、地域住民や団体等は届出内容について、周辺地域の生活環境の保持のため、公告の日から4か月間の間に青森県へ意見書を提出することにより、意見を述べることができます。
意見書の様式や提出先等については、青森県ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますを参照してください。

  • 新設又は変更にかかる届出書 (縦覧期間:公告の日から4か月間)
  • 届出に対する市及び県の意見書(縦覧期間:公告の日から1か月間)

 

問い合わせ先

担当 商工観光課商工労政係

電話 0173-35-2111

内線2572

内線2573

内線2574

メールでのお問い合わせ

ページの先頭へ

ホームへ戻る