新型コロナウイルス感染症の影響により、一定の期間内において売上げが減少した施設栽培による高収益作物(花き、野菜、果樹)の生産者に対し、令和2年度農業経営持続化支援事業費補助金交付要綱に基づき、1経営体当たり20万円の補助金を交付します。
補助金の交付を申請される方は、令和2年度農業経営持続化支援事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)及び売上高比較表(様式第2号)に必要書類を添付して提出してください。
・令和2年度農業経営持続化支援事業費補助金交付要綱(82KB)
・令和2年度農業経営持続化支援事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)(49KB)
・売上高比較表(様式第2号)(41KB)
五所川原市に住所を有する個人又は五所川原市に主たる事務所を置く法人で、施設栽培による花き・野菜・果樹(以下「交付対象作物」という。)を生産し、令和2年2月から令和3年1月までに交付対象作物の出荷実績がある又は出荷調整等のやむを得ない理由により出荷ができなかった販売農家のうち、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月から令和3年1月までの間の交付対象作物の売上げが、
平成31年2月から令和2年1月までの間の交付対象作物の売上げと比べて30%以上減少していること。
ただし、令和2年2月以降に初めて交付対象作物の出荷を予定していた等の理由により前年売上実績がない
場合にあっては、交付対象作物を2.5a以上作付けし、かつ新型コロナウイルスの影響による出荷調整等の
措置を受けていること。
(2)収入保険、野菜・花き価格安定事業等のセーフティーネットに加入していること。
(3)国の持続化給付金の給付を受けていないこと。
(4)市税の滞納をしていないこと。ただし、新型コロナウイルス感染拡大に伴い徴収が猶予されているものを
除くものとする。
(5)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定
する暴力団をいう。)等の反社会的勢力でないこと又は反社会的勢力と関係を有しないこと。
【交付申請および問い合せ先】
五所川原市役所 経済部 農林水産課 農業振興係
TEL:0173-35-2111 (内線:2512、2513)
FAX:0173-33-3657
【交付申請受付期間】
令和2年7月1日(水)から令和3年2月15日(月)まで
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