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役員変更等の届出

提出書類 ダウンロード

提出

部数

役員の変更等届出書(様式第4号)

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1部

就任承諾書及び誓約書

 新任の場合のみ添付

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1部

住所又は居所を証する書面(住民票)

 新任の場合のみ添付

1部

変更後の役員名簿

 変更後の役員全員の名簿

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2部

 

役員の変更等届出書を提出するときの留意事項

※1 新任、再任、任期満了、死亡、辞任、解任、住所の異動、改名の場合は「役員の変更等届出書」及び「変更後の役員名簿」を提出してください。


※2 役員の住所又は居所に異動があったとき・改正又は改名があったときは、届出書等に加えて、事実が確認できる書類を添付してください(保険証、免許証、住民票等のコピーなど)。


※3 役員の任期満了に伴う再任の場合も届出が必要です。


※4 理事の変更については法務局への登記も必要です。


※5 法務局への登記は、再任の場合も「重任」の登記が必要です。登記を怠ると過料に処せられることがあります。


※6 次に掲げる者は、役員になることができません(NPO法第20条)
○破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
○禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
○以下の理由で罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
・特定非営利活動促進法の規定に違反した場合
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反した場合
・刑法第204条(傷害)、第206条(傷害及び傷害致死の現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の3(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)、第247条(背任)の罪を犯した場合
・暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯した場合
○暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
○設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者
○心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの

※法施行規則第2条の2の規定
法第20条第6号に規定する内閣府令で定めるものは、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

問い合わせ先

担当 ふるさと未来戦略課企画調整係

電話 0173-35-2111

内線2232

内線2233

内線2234

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