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下水道(よくある質問)

質問一覧

 

 

 

質問と回答

Q.台所の水が流れません。どうすればよいのですか?

A.排水管が詰ったかな?と思ったら、まず、公共ますに異常がないかを確認してください。異常があった場合、下水道課へ連絡をお願いします。

公共ますに異常がない場合、家庭内の排水経路の異常ですので、五所川原市指定排水設備業者や排水管清掃業者にご連絡くださいますようお願いします。

マンホールおよび公共ますのつまりや破損については市で対応しますが、家庭内の排水については個人の対応でお願いしています。

 

担当:上下水道部下水道課

 

Q.下水道に関する助成制度はありますか?

A.現在行っている助成制度として、「排水設備工事資金融資あっせん制度」があります。
これは、家庭内の排水設備工事を行う場合、多額の費用がかかるため、一度に負担できない場合、金融機関から融資を受けられるようあっせんし、利子を市が負担する制度です。

融資の限度額は50万円までとし、月々1万円を返済します。
ただし、下水道が利用できる日(工事完了後の翌年度の4月1日)から3年を超えると融資あっせんが受けられなくなりますのでご注意ください。
また、新築の場合や官公庁は対象外です。

 

担当:上下水道部下水道課

 

Q.引越しするのですが、何か届出するものはありますか?

A.下水道課に対して届出する必要はありません。
ただし、引越しする場合、水道事業所に水道の停止を連絡する必要があります。アパートにお住いの方は、大家さんが行う場合もありますので、大家さんにご相談ください。

水道が停止になると自動的に下水道も停止となりますので、改めて下水道課に連絡いただく必要はありません。

 

担当:上下水道部下水道課

 

Q.下水道の整備地区であれば、必ず下水道に接続しなければならないのですか?

A.下水道の整備地区において、家を新築・増築・改築に伴って排水設備を新設する場合、下水道に接続しないと建築許可等がおりませんので、必ず下水道に接続することとなります。

また、今年度の下水道整備地区となった場合、戸別訪問をして工事の概要や受益者負担金制度について説明すると同時に、下水道の接続をお願いしております。

しかし、諸事情(浄化槽を設置して間もない。これから土地売買の予定がある等)により、公共ますの設置および公共ますへの接続を見送るケースがあります。

後で公共ますの設置工事を行っても問題はありませんが、そのお宅のためだけに家の前の道路を掘り起す等の余計な工事費が発生したり、排水設備工事資金融資あっせん制度が受けられなくなる場合がありますので、公共ますの設置だけでもしていただきますようお願いしています。

 

担当:上下水道部下水道課

 

Q.下水道に接続する場合、排水設備工事費はどのくらいかかりますか?

A.排水設備工事費については、現在の配管状況や公共ますの設置場所等によって異なりますので、五所川原市指定排水設備業者に見積りを依頼することをお勧めします。

 

担当:上下水道部下水道課

 

下水道工事はどんな工事ですか?

A.市が行う下水道工事は、私有地(道路から1メートル以内)への公共ますの埋設工事および道路側に下水道本管の埋設と本管と公共ますを結ぶ取付管の埋設工事を行います。

公共ますは、家庭内の排水を1箇所に集め、取付管を利用して本管へ汚水を流すものです。
ここまでを市が行い、住民の方は、家庭内の排水を流すために排水設備工事を自費で行って公共ますに接続していただくことになります。

 

担当:上下水道部下水道課

 

下水道使用料について教えてください。

下水道に流した汚水を、河川に放流するために薬品等を使って浄化する経費や、汚水管の掃除・修理・改良などの維持管理費用をまかなうため、下水道をお使いの方に、下水道使用料と水道料金と合算して徴収させていただいております。

公共下水道をお使いの標準家庭(水道の使用水量が1カ月20立方メートル)における下水道使用料は約3,000円(税抜き)になります。

浄化槽から下水道に切替えた方は、浄化槽の年間維持費がかからなくなるかわりに下水道使用料が発生します。

また、公共ますを設置しただけでは、下水道使用料は発生しません。排水設備工事を行い、下水道に排水してはじめて使用料が発生します。

 

担当:上下水道部下水道課

 

Q.受益者負担金制度について教えてください。

A.受益者負担金制度は、下水道が整備される地区に土地をお持ちの方または居住されている方に対し、下水道建設費の一部をご負担していただく制度です。

算定方法は、土地1立方メートルあたり350円の割合で計算されており、土地の大小に比例することとなりますが、建物は建替えにより増減が起こり得ることから、負担金は、最も妥当性の高い土地面積で算定しています。

納付方法は一括と分割を選択でき、分割納付の場合、納付額を3年に分け、さらにその1年を4期に分け、計12回の分割としています。

納付については、工事完了後の翌年度6月から納付書を発送し、納付書での納付をお願いしております。(口座引落しに対応しておりませんが、今後、検討して参りたいと思います)

受益者負担金は「下水道使用料」ではありませんので、完納すればその後の請求は発生しません。

くわしくは、下水道のページをご覧ください。

 

担当:上下水道部下水道課

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