新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな困難が生じていることを踏まえ、子育てに対する負担の増加や収入の減少に対する支援のため支給しているひとり親世帯臨時特別給付金について、「基本給付」の再支給を実施します。
ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」再支給について(139KB)
1.対象者
(1)すでに1回目のひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の支給を受けている方または申請している方
(2)令和2年12月11日以降に基本給付の申請を行う方
2.給付金額
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
3.支給時期
(1)すでに1回目のひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の支給を受けている方または申請している方は、令和2年12月24日(木)に振込となります。
(2)令和2年12月11日以降に基本給付の申請を行う方は、審査後に随時支給となります。
4.支給手続き
(1)すでに1回目のひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の支給を受けている方または申請している方
・申請不要です。支給対象者へは12月18日付けで郵送にて通知しています。
・1回目の基本給付を支給した金融機関口座へ振り込みします。
(2)令和2年12月11日以降に基本給付の申請を行う方(申請受付期限 令和3年2月28日)
・申請が必要です。以下のいずれかに該当する方は、お早めに基本給付の申請を行ってください。再支給分を併せて申請することができます。 ※申請書等はこちら
ア 公的年金等を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当が支給停止となっている方
イ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっているひとり親世帯の方
担当 子育て支援課手当医療係
電話 0173-35-2111
内線2485
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内線2488