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就学すべき学校の指定変更並びに区域外就学の許可要件および手続きについて

●指定校変更

「指定校変更」とは、学齢児童生徒がその住所地から教育委員会が定める通学区域の学校以外の学校に、教育長の許可を得て通学することをいいます。

希望する場合は、教育委員会に申請書を提出していただくことになります。

 

●区域外就学

「区域外就学」とは、他市町村に住所を有する学齢児童生徒が五所川原市立の小学校および中学校に就学を希望して、教育長の許可並びに住民登録地の教育委員会の承諾を得て通学することをいいます。

希望する場合は、教育委員会に申請書を提出していただくことになります。

 

●申請窓口

 ・学校教育課学務係

 ・金木教育総務室(金木総合支所内)

 ・市浦教育総務室(市浦総合支所内)


なお、許可要件は下記のとおりです。

 

 

問い合わせ先

担当 学校教育課学務係

電話 0173-35-2111

内線2918

内線2919

メールでのお問い合わせ

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