●小学校 | ||
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学校名 | 所在地 | 電話番号 |
五所川原小学校 | 五所川原市大字新宮字岡田161 | 35-2767 |
南小学校 | 五所川原市字蓮沼2 | 34-3665 |
中央小学校 | 五所川原市松島町二丁目94 | 35-2266 |
栄小学校 | 五所川原市大字姥萢字船橋156-2 | 34-2938 |
三輪小学校 | 五所川原市大字七ツ館字虫流6-5 | 27-1010 |
三好小学校 | 五所川原市大字鶴ヶ岡字唐橋25-2 | 36-2419 |
東峰小学校 | 五所川原市大字神山字山越1-26 | 29-3011 |
松島小学校 | 五所川原市大字米田字八ツ橋8 | 34-2930 |
いずみ小学校 | 五所川原市大字飯詰字石田184 | 37-2135 |
金木小学校 | 五所川原市金木町芦野84-54 | 52-2042 |
市浦小学校 | 五所川原市相内岩井85 | 62-2049 |
●中学校 | ||
学校名 | 所在地 | 電話番号 |
五所川原第一中学校 | 五所川原市松島町三丁目1 | 34-2302 |
五所川原第二中学校 | 五所川原市大字羽野木沢字隈無179-2 | 29-3009 |
五所川原第三中学校 | 五所川原市大字広田字藤浦105-1 | 34-2937 |
五所川原第四中学校 | 五所川原市大字沖飯詰字男鹿274-1 | 36-2415 |
金木中学校 | 五所川原市金木町芦野84-9 | 53-2573 |
市浦中学校 | 五所川原市相内岩井81 | 62-2042 |
学校名 | 通学区域 |
---|---|
五所川原小学校 |
旭町、幾世森、幾島町、柏原町、上平井町、小曲、新宮、下平井町、敷島町、末広町、 中平井町、長橋字橋元、長橋字広野の一部、錦町、雛田、芭蕉、若葉、新宮町、田川、蘇鉄 |
南小学校 |
東町、岩木町、不魚住、大町、川端町、鎌谷町、栄町、新町、田町、寺町、布屋町、蓮沼、 元町、弥生町、柳町、中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、中央四丁目、烏森の一部、 本町、吹畑字藤巻の一部 |
中央小学校 | 松島町、一ツ谷、烏森の一部、石岡字藤巻の一部、漆川字袖掛の一部、吹畑字藤巻の一部 |
栄小学校 |
稲実字米崎、稲実字開野、稲実字稲葉の一部、広田字柳沼、広田字藤浦、姥萢、みどり町、 中央五丁目、中央六丁目、湊 |
三輪小学校 | 広田字榊森、広田字下り松、広田字足代、稲実字稲葉の一部、七ツ館、浅井、梅田、中泉 |
三好小学校 | 鶴ケ岡、高瀬、藻川 |
東峰小学校 | 豊成、神山、野里、福山、戸沢、松野木、羽野木沢、原子、俵元、持子沢、高野、前田野目 |
松島小学校 |
石岡字藤巻の一部、漆川字浅井、漆川字清水流、漆川字玉椿、吹畑字皆瀬、吹畑字藤巻の一部、 金山、唐笠柳、水野尾、米田、漆川字袖掛の一部、一野坪字朝日田崎、一野坪字坪実の一部、 一野坪字朝日田の一部、一野坪字狐崎、漆川字鍋懸の一部 |
いずみ小学校 |
沖飯詰、桜田、長橋字広野の一部、川山、種井、長橋字藤島、太刀打、漆川字鍋懸の一部、 一野坪字朝日田の一部、一野坪字馬繋場、一野坪字馬繋、一野坪字緑石、一野坪字早蕨、 一野坪字麻ノ葉、一野坪字坪実の一部、飯詰、下岩崎、毘沙門、長富 |
金木小学校 | 金木町 |
市浦小学校 |
相内、太田、磯松、脇元、十三 |
学校名 | 通学区域 |
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五所川原第一中学校 | 五所川原小学校・南小学校・中央小学校・松島小学校・三好小学校の通学区域 |
五所川原第二中学校 | 東峰小学校の通学区域 |
五所川原第三中学校 | 栄小学校・三輪小学校の通学区域 |
五所川原第四中学校 | いずみ小学校の通学区域 |
金木中学校 | 金木小学校の通学区域 |
市浦中学校 | 市浦小学校の通学区域 |
小学校へ入学するご家庭には、入学する年の前年10月中に、入学する学校、入学式の日時が記載された「入学指定通知書」及び、健康診断の日時が記載された「就学時健康診断通知書」が通知されます。
中学校へ入学するご家庭には、入学する年の1月中に、入学する学校及び入学式の日時が記載された「入学指定通知書」により入学が通知されます。
入学指定通知書は、学校に出していただく書類ですので、大切に保管してください。
なお、様々な事情により、指定された学校の変更等を希望される方は、「入学指定通知書」と印鑑持参のうえ、ご相談ください。許可要件は、就学すべき学校の変更の許可要件及び手続きについてに詳しく記載されております。
※その他不明な点がある場合は、金木庁舎教育委員会教育総務課、五所川原教育総務室、市浦教育総務室へお問い合わせください。
転入により、学校が変更になる場合には、在籍していた学校から、在学証明書等の交付を受けてください。
その後、市役所市民課、又は各総合支所で住所異動手続きした後、在学証明書等を持参のうえ、教育総務課又は各教育総務室にお越しください。転入学通知書を発行いたします。
※その他不明な点がある場合は、金木庁舎教育委員会教育総務課、五所川原教育総務室、市浦教育総務室へお問い合わせください。
「指定校変更」とは、学齢児童生徒がその住所地から教育委員会が定める通学区域の学校以外の学校に、教育長の許可を得て通学することをいいます。また、「区域外就学」とは、他市町村に住所を有する学齢児童生徒が五所川原市立の小学校及び中学校に就学を希望して教育長又は関係市町村の教育委員会の許可を得て通学することをいいます。希望する場合は、いずれの場合も教育委員会に申請書を提出していただくことになります。
なお、許可要件及び手続きは下記のとおりです。
経済的理由により、児童生徒に義務教育を受けさせることが困難と認められる保護者に対して、給食費、修学旅行費、学用品費を援助しています。
生活保護の停止又は廃止になった保護者の方
市民税が非課税の保護者の方
東日本大震災により被災された方(学校給食費のみ援助)
支給費目 | 区 分 | 支給額及び支給方法 |
学校給食費 | 準要保護 | 実額 |
修学旅行費 |
準要保護 |
支給対象外経費を除く額(保護者が指定する口座に振込み。ただし 学校長を代理人として学校長に支払うことができるものとします) |
学用品費 | 準要保護 | 年間小学校3,700円、中学校7,240円(3月に保護者が指定する口座に振込。途中認定の場合は月割で支給(円未満切捨て)) |
五所川原市から他市町村へ区域外就学をしている児童生徒には学用品費と修学旅行費、他市町村から五所川原市へ区域外就学をしている児童生徒には学校給食費を援助します。
小学生と中学生がいるご家庭は、別々の申請書に記入し提出してください。
(ホームページからダウンロードするか、学校で配布していますので、裏表の両面を記入し押印して下さい。)
2.通帳のコピー
表紙と、開いて1ページ目を提出して下さい。
3.証明書等
(小学校中学校に同時に申請する場合は原本を小学校、コピーを中学校にそれぞれ添付してください。)
申請理由 |
添付書類 |
(1)生活保護の停止又は廃止 | 保護変更、廃止、停止決定通知書の写し |
(2)市民税の非課税 | 市県民税所得課税証明書(平成27年度) |
(保護者:父・母の2通、父子または母子家庭等は1通) | |
(3)東日本大震災による被災 | り災証明書または被災証明書 |
児童生徒が在学している学校を通じて、申請書等を提出してください。
詳しくは各学校または教育委員会教育総務課学務係までお問い合わせください。
担当 学校教育課学務係
電話 0173-35-2111
内線2918
内線2919