社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入にともない、平成29年度以降の市民税・県民税等の申告手続には、マイナンバーの記載および本人確認書類の提示が必要となりました。
これにともない、なりすましを防止するための本人確認(番号確認および身元確認)を行いますので、申告会場には本人確認書類をお持ちいただく必要があります。
申告手続に必要な、番号確認および身元確認ができる書類です。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードのみで本人確認が可能です。
マイナンバーカードをお持ちでない場合は、番号確認書類と身元確認書類の2種類の書類が必要となります。
番号確認書類と身元確認書類については下表でご確認ください。
書類 | 書類の内容 | 書類の例 |
番号確認書類 | ご本人のマイナンバーを確認できる書類 |
・通知カード ・住民票の写し(マイナンバーが記載されたものに限る) のうちいずれか1つ |
身元確認書類 | 記載されたマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類 |
・運転免許証 ・公的医療保険の被保険者証 ・パスポート ・障がい者手帳 ・在留カード などのうちいずれか1つ |
所得税の源泉徴収義務がある事業主は、地方税法第321条の4の規により、従業員の市民税・県民税を特別徴収することになっています。
【注】特別徴収…給与天引き
これにより、平成26年度から、西北地域県民局県税部と西北地域2市5町が連携し、要件に該当する事業所に対し、給与所得に係る市民税・県民税の特別徴収義務者の一斉指定を行っています。
【注】西北地域2市5町…五所川原市、つがる市、鯵ヶ沢町、深浦町、中泊町、鶴田町、板柳町
なお、特別徴収制度の詳細については、「市民税・県民税特別徴収」をご覧ください。
担当 税務課市民税係
電話 0173-35-2111
内線2252
内線2253
内線2254
内線2257
内線2255