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市民税・県民税に関するお知らせ(マイナンバー)

市民税・県民税申告手続にはマイナンバーが必要です

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入にともない、平成29年度以降の市民税・県民税等の申告手続には、マイナンバーの記載および本人確認書類の提示が必要となりました。

これにともない、なりすましを防止するための本人確認(番号確認および身元確認)を行いますので、申告会場には本人確認書類をお持ちいただく必要があります

 

本人確認書類とは

申告手続に必要な、番号確認および身元確認ができる書類です。

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードのみで本人確認が可能です。

マイナンバーカードをお持ちでない場合は、番号確認書類と身元確認書類の2種類の書類が必要となります。

番号確認書類と身元確認書類については下表でご確認ください。

書類 書類の内容 書類の例
番号確認書類 ご本人のマイナンバーを確認できる書類

・通知カード

・住民票の写し(マイナンバーが記載されたものに限る)

のうちいずれか1つ

身元確認書類 記載されたマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類

・運転免許証

・公的医療保険の被保険者証

・パスポート

・障がい者手帳

・在留カード

などのうちいずれか1つ

 

マイナンバーカードについてはこちら 

通知カードについてはこちら

 

 

 

市民税・県民税の特別徴収一斉指定を行っています

所得税の源泉徴収義務がある事業主は、地方税法第321条の4の規により、従業員の市民税・県民税を特別徴収することになっています。

【注】特別徴収…給与天引き

 

これにより、平成26年度から、西北地域県民局県税部と西北地域2市5町が連携し、要件に該当する事業所に対し、給与所得に係る市民税・県民税の特別徴収義務者の一斉指定を行っています。

【注】西北地域2市5町…五所川原市、つがる市、鯵ヶ沢町、深浦町、中泊町、鶴田町、板柳町

 

なお、特別徴収制度の詳細については、「市民税・県民税特別徴収」をご覧ください。

問い合わせ先

担当 税務課市民税係

電話 0173-35-2111

内線2252

内線2253

内線2254

内線2257

内線2255

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