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市民税・県民税の年金からの特別徴収

公的年金からの特別徴収制度の導入

公的年金受給者の納税の便宜や市町村における徴収の効率化を図る観点から、平成21年度より、個人住民税に公的年金からの特別徴収制度が導入されました。

 

特別徴収の対象となる方

公的年金にかかる個人市民税・県民税の納税義務者のうち、4月1日現在において国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上のかた。

ただし、次のかたは特別徴収の対象となりません。

  • 老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満である場合
  • 当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の給付額の年額を超える場合
  • 公的年金等に係る所得について税額が生じない場合
  • 当該年の1月1日以降、五所川原市から転出された場合

 

対象となる税額

公的年金等にかかる所得に対する個人市民税・県民税の所得割額および均等割額

 

特別徴収の対象税額と徴収方法

  1. 新たに特別徴収になるかたの徴収方法
特別徴収を開始する年度の徴収方法
徴収方法 普通徴収(納税通知書) 特別徴収(年金天引き)
年度 前半 後半
年金支給月 6月(1期) 8月(2期) 10月 12月 2月
徴収税額 年税額の4分の1 年税額の4分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1

【注】年度前半の6月・8月においては、年税額の4分の1ずつを普通徴収により納付し、年度後半の10月・12月・2月においては、年税額から普通徴収した額を差し引いた額を、老齢基礎年金等の支給月ごとに当該年金支払額から特別徴収します。

 

  1. 前年度も特別徴収されていたかたの徴収方法
通常年度の徴収方法
年度 前半(仮徴収) 後半(本徴収)
年金支給月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
徴収税額 前年度年税額の2分の1の額の3分の1 前年度年税額の2分の1の額の3分の1 前年度年税額の2分の1の額の3分の1 年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1 年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1 年税額から仮徴収した額を控除した額の3分の1

【注】年度前半の4月・6月・8月においては、前年度年税額の2分の1の額の3分の1ずつを仮徴収し、年度後半である10月・12月・2月においては、その年の年税額から仮徴収した額を差し引いた額の3分の1ずつを老齢基礎年金等の支給月ごとに当該年金支払額から本徴収します。

問い合わせ先

担当 税務課市民税係

電話 0173-35-2111

内線2252

内線2253

内線2254

内線2257

内線2255

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