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令和4年度から適用される個人住民税の主な改正点について

令和4年度から適用される個人住民税の主な改正点は以下のとおりです。

 

目次

住宅ローン控除の特例の延長

 消費税10%の新築・分譲・中古住宅などを取得した場合に住宅ローン控除の期間を13年とする特例の入居期限が、令和4年12月31日までに延長されました。

 また、この延長した部分(令和3年1月1日から令和4年12月31日)に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件が緩和され、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となります。

 延長された控除期間において、所得税から控除しきれない額を控除限度額の範囲内で個人市・県民税から控除します。

 

 住宅ローン控除の詳細は、住宅借入金等特別控除(国税庁ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。

 

市民税・県民税における控除額
居住開始年月日等

控除限度額

(次のいずれか少ない額)

控除期間
  • 平成26年4月1日から令和3年12月31日
  • 面積要件:50平方メートル以上

 

※消費税率が8%または10%の場合

※令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住開始した場合を除く

  • 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
  • 所得税の課税総所得金額の7%

 (最高 136,500円)

10年

  • 令和元年10月1日から令和2年12月31日
  • 面積要件:50平方メートル以上

 

※消費税が10%の場合

13年

コロナ特例

 

  • 令和3年1月1日から令和3年12月31日
  • 面積要件:50平方メートル以上

 

【契約期間】

 注文住宅:令和2年9月30日まで

 分譲住宅等:令和2年11月30日まで

 

コロナの影響

あり→13年

なし→10年

 

※「入居時期に関する申告書兼証明書」を確定申告書に添付

  • 令和3年1月1日から令和4年12月31日
  • 面積要件:40平方メートル以上

ただし40平方メートルから50平方メートルは所得1,000万円以下

 

【契約期間】

 注文住宅:令和2年10月1日から令和3年9月30日

 分譲住宅等:令和2年12月1日から令和3年11月30日

13年

 

 

セルフメディケーション税制の見直し

 セルフメディケーション税制の適用期限が5年延長されます。

 令和4年分以後の所得税(令和5年度以後の住民税)について適用されます。

 

  改正後 改正前

  • 令和4年1月1日から令和8年12月31日
  • 平成29年1月1日から令和3年12月31日

  • 対象をより効果的なものに重点
  • スイッチOTC医薬品から、効果の薄いものを対象外とする
  • とりわけ効果があると考えられる薬効(3薬効程度)について、スイッチOTC成分以外の成分にも対象を拡充
  • スイッチOTC医薬品

  • 健康の保持増進及び疾病の予防への取組に関する書類の確定申告書への添付は不要手元保管
  • 医薬品購入費は明細を添付(取組に関する事項を明細に記載
  • 取組に関する書類は確定申告書への添付が必要(e-Taxの場合は手元保管)
  • 医薬品購入費は明細を添付

 

 

子育てに係る助成等の非課税措置

 子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について、非課税となります。

 子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成となり、次のものが対象となります。

 

  1. ベビーシッターの利用料に対する助成
  2. 認可外保育施設等の利用料に対する助成
  3. 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

※上記の助成と一体として行われる助成についても対象

(例:生活援助・家事支援・保育施設等の副食費・交通費等)

 

 

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

 個人住民税において特定配当等及び特定株式譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるように、確定申告書第二表「住民税に関する事項」「住民税・事業税に関する事項」に項目が追加されました。

 

退職所得の見直し

 役員等(注1)以外の人で、勤続年数5年以下の人は、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額を課税対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等は、退職所得控除額を控除したあとの額の金額のうち300万円を超える部分について、2分の1ではなく全額を課税の対象とすることとされます。

 

(注1) 法人税法上の法人役員、国会・地方議員及び国家・地方公務員をいいます。なお、役員等については、勤続年数が5年以下の場合、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の全額が課税の対象となります。

問い合わせ先

担当 税務課市民税係

電話 0173-35-2111

内線2252

内線2253

内線2254

内線2257

内線2255

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