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法人市民税

法人市民税

法人市民税におけるマイナンバー(法人番号)の取扱いについて

マイナンバー制度の開始に伴い、次の事務について法人番号の記載が必要になります。

  • 平成28年1月1日以後に行われる法人設立・異動等の届出、更正の請求
  • 平成28年1月1日以後に開始する事業年度の申告書

 

均等割の税率

《計算式》均等割額=適用される均等割の税率×事務所および寮等を有していた月数÷12

 

資本金等の金額 従業者数 税率(年額)
50億円超 50人超

3,600,000円

50人以下  492,000円
10億円超50億円以下 50人超 2,100,000円
50人以下  492,000円
1億円超10億円以下 50人超  480,000円
50人以下  192,000円
1千万円超1億円以下 50人超  180,000円
50人以下  156,000円
1千万円以下 50人超  144,000円
50人以下   60,000円

 

(注)資本金等の金額は、次のとおりです。

【平成27年3月31日以前に開始する事業年度】

法人税法に規定する資本金等の額または連結個別資本金等の額

【平成27年4月1日以後に開始する事業年度】

次の(1)もしくは(2)の大きいほうの金額

(1)地方税法に規定する資本金等の額

(2)資本金および資本準備金の合算額

 

法人税割の税率

《計算式》法人税割額=課税標準となる法人税額×税率

 

法人市民税の税率改正

平成28年度税制改正における消費税率の引き上げに伴い、地方間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、地方税法の改正等により、法人市民税法人税割額の税率が次のように引き下げとなります。

なお、均等割額については、税率に変更はありません。

  令和元年10月1日以降に開始する事業年度分 平成26年10月1日以降に開始する事業年度分 平成26年9月30日以前に開始する事業年度分
法人税割税率 8.4パーセント 12.1パーセント

14.7パーセント

法人市民税法人割額の改正税率適用イメージ

例1 令和元年5月1日~令和2年4月30日事業年度分の確定申告

《申告納付期限》令和2年6月30日(事業年度終了の日の翌日から2カ月以内)

《適用税率》12.1パーセント

 

例2 令和元年10月1日~令和2年9月30日事業年度分の確定申告

《申告納付期限》令和2年11月30日(事業年度終了の日の翌日から2カ月以内)

《適用税率》8.4パーセント

 

例3 決算月日は4月30日だが、令和元年11月1日に法人を設置しているため、令和元年11月1日~令和2年4月30日となる事業年度分の確定申告

《申告納付期限》令和2年6月30日(事業年度終了の日の翌日から2カ月以内)

《適用税率》8.4パーセント

法人税割の新旧税率適用イメージ

 

           

改正に伴う予定申告についての経過措置

令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、次のとおり計算した額とする経過措置が講じられます。

なお、均等割額については、通常通りの計算です。

適用される事業年度 計算方法
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度のみ 法人税割額=前事業年度の確定法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
通常(上記以外)の事業年度 法人税割額=前事業年度の確定法人税割額×6÷前事業年度の月数

 

予定申告の経過措置適用イメージ

例1 令和元年6月1日~令和2年5月31日事業年度分の確定申告

《申告納付期限》令和2年1月31日(事業年度開始日以後6カ月を経過した日から2か月以内)

《適用税率》12.1パーセント

 

例2 令和元年11月1日~令和2年10月31日事業年度分の確定申告

《申告納付期限》令和2年6月30日(事業年度開始日以後6カ月を経過した日から2か月以内)

《適用税率》8.4パーセント

 

予定申告の経過措置適用イメージ

 

 

法人市民税の届出

法人または事務所・事業所に次の異動があった場合に、遅滞なく提出してください。

なお、平成28年1月1日以後に提出する届出書については、マイナンバー(法人番号)の記載が必要となります。

異動内容 添付資料(コピー可) 届出書
登記簿謄本 定款等

その他の書類

新規法人設立・本店の転入  

法人設立・設置届

Excelエクセルファイル(23KB)

PDFPDFファイル(76KB)

支店等の設置

 
支店等の閉鎖      

法人異動変更届

Excelエクセルファイル(28KB)

PDFPDFファイル(75KB)

解散    
本店の転出(市内から市外へ)    
休業     税務署等への休業届
合併(存続会社) 合併契約書
合併(消滅会社)   合併契約書
分割 分割契約書
清算結了    
連結納税    

税務署への承認申請書

承認通知書

申告期限の延長    

税務署への申請書

事業年度変更    

その他事項の変更

(商号、代表者、資本金、所在地変更など)

   

 (注)定款等とは、定款、総会議事録、規約など内容のわかるもの

 

法人市民税関係様式

問い合わせ先

担当 税務課市民税係

電話 0173-35-2111

内線2252

内線2253

内線2254

内線2257

内線2255

メールでのお問い合わせ

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