固定資産税の課税対象となる償却資産(事業用資産)は、土地および家屋以外の事業の用に供することができる有形資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く。)で、税務会計上減価償却の対象となる資産(法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含みます。)です。
業 種 |
対象となる償却資産 |
---|---|
飲食店 | 厨房設備、レジスター、カラオケセット、冷蔵庫など |
小売店 | 商品陳列ケース、冷蔵庫、自動販売機、冷蔵ストッカーなど |
理容業 | 理容椅子、洗面設備、タオル蒸し器、サインポールなど |
医院 | ベッド、手術台、X線装置、調剤機器など |
※耐用年数表における新旧資産区分の対応関係表、固定資産評価基準改正新旧対照表などについては次のリンクからご参照ください。
リンク先:財団法人資産評価システム研究センター
※「資料閲覧室」に固定資産税関係資料集として掲載されています
1.耐用年数1年未満の資産
2.取得価額が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(少額償却資産)
3.取得価額が20万円未満の資産で、法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(一括償却資産)
4.土地、家屋として固定資産税の対象となるもの
5.自動車税および軽自動車税の対象となるもの
6.繰延資産
7.無形固定資産(ソフトウエア、商標権など)
※2、3の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。
固定資産評価基準に基づき、償却資産の取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して課税標準額を算出します。なお、算出された課税標準額の合計が150万円(免税点)未満の場合は、償却資産分の固定資産税は課税されません。
償却資産を所有されている方は、毎年1月1日(賦課期日)現在、所有している償却資産について、その資産が所在する市町村に申告することが義務付けられています(地方税法第383条固定資産の申告)。
五所川原市へ申告する場合は、申告書等を作成のうえ、郵送又は持参により税務課窓口へ1月末日(この日が閉庁日の場合は次の開庁日)までに提出をお願いします。
※市から申告書が送付された方で、償却資産に該当する資産を所有していない場合は、償却資産を所有していない旨の申告が必要です。
※ 廃業、解散、閉鎖、市外への移転などがあった場合にも申告が必要となります。
なお、電子申告(eLTAX:エルタックス)もご利用できます。
eLTAXの内容については、こちらでご確認ください。
償却資産の申告内容が適正なのかを確認するために、地方税法第353条および第408条の規定に基づき、実地調査を行うことがあります。また、地方税法第354条の2により、税務署において法人税又は所得税に関する書類の閲覧を行うことがありますので、ご理解とご協力をお願いします。
なお、実施調査に伴い修正申告をお願いすることがありますが、その際の事務処理は、資産の取得年に応じて過年度(5年度分まで)に遡及する場合がありますので、ご承知おきください。
担当 税務課資産税係
電話 0173-35-2111
内線2261
内線2262
内線2263
内線2264