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国民健康保険税の税率

国民健康保険税の税率

 国民健康保険税は、4つの賦課区分を基に算出した「医療保険分(医療分)」「後期高齢者支援金分(支援分)」「介護保険分(介護分)」を合算し、年税額とします。

 また、4つの賦課区分は加入者の所得・資産・人数・世帯等を基礎に計算します。

 なお、年度途中に資格の異動(国民健康保険への加入や脱退)があった場合、税額は月割で計算されます。

 

〈国民健康保険税のしくみ〉 

 

 〈令和5年度の税率等〉

税率等

医療分 支援分 介護分
A 所得割=課税標準額(※1)×税率 7.27パーセント 2.21パーセント 2.02パーセント
B 資産割=固定資産税額(※2)×税率 25パーセント 8パーセント 8パーセント
C 均等割=加入者1人あたりの金額(※3) 2万5,210円 7,400円 9,400円
D 平等割=1世帯あたりの金額 2万1,500円 6,400円 5,500円

課税限度額

(世帯の最高年税額)

65万円 22万円 17万円
104万円

 ※1 加入者の前年の総所得金額等(*)-基礎控除額(下記のとおり)

   【基礎控除】合計所得2,400万円以下:43万

         合計所得2,400万円超~2,450万円以下:29万

         合計所得2,450万円超~2,500万円以下:15万

         合計所得2,500万円超:なし

 (*)譲渡所得は「特別控除後」で算定し、事業主は申告書の所得額(専従者控除・青色申告特別控除後)で算定

 ※2 加入者の当該年度の土地および家屋に係る部分の額(都市計画税を除く)

 ※3 未就学児にかかる均等割は半額(7・5・2割の軽減に該当する場合は、軽減後の額の半額)

 

参考:広報「こくほ」第175号(令和5年6月23日)PDFファイル(1464KB)

 

国民健康保険税の税額通知は7月です

 国民健康保険税については、7月に世帯主あて「国民健康保険税納税通知書」によりお知らせいたします。

 また、国民健康保険へ加入または脱退、所得更正等により保険税に変更が生じる場合は、保険税を再計算し、その届出日の翌月以降に「国民健康保険税税額変更通知書」をもってお知らせいたします。

 

参考:広報「こくほ」第175号(令和5年6月23日)PDFファイル(1464KB)

 保険税は資格を得た月から計算されます

 保険税は届出をした月ではなく、国保資格を取得した月から計算されます。

 加入の届出が遅れると、資格を取得した月にさかのぼって保険税が一度に課税されます。

 脱退の手続きは、市役所の窓口で届出していただく必要があり、職場の健康保険に加入したからといって自動的に切り替わることはありません。

 詳しくはこちら(クリックしてください)のページをご覧ください。

問い合わせ先

担当 国保年金課国保管理係

電話 0173-35-2111

内線2348

内線2349

内線2350

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