新型コロナウィルス感染症の影響により収入が減少した方は、申請により国民健康保険税が減免となります。
※収⼊減少により保険税が減免される具体的な要件
世帯の主たる⽣計維持者について、(1)から(3)すべてにあてはまること。
(1)事業収⼊等のいずれかの減少額(保険⾦、損害賠償等により補填されるべき⾦額を控除した額)が、前年の当該事業収⼊等の額に⽐べて10分の3以上であること
(2)前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
(3)減少することが⾒込まれる事業収⼊等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
減免の対象となる国⺠健康保険税は、令和2年2⽉1⽇から令和3年3⽉31⽇までに納期限が設定されている令和元年度と令和2年度の保険税です。
注:課税対象が令和2年2月分以降の保険税相当額に限ります。(令和2年1月以前分からの保険税が令和2年2月以降の納期で課税された場合は、そのうち令和2年2月以降分の保険税に相当する額のみを対象とします。)
表1
対象保険税額=A×B/C |
A︓当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B︓世帯の主たる⽣計維持者の減少することが⾒込まれる事業収⼊等に係る前年の所得額 (減少することが⾒込まれる事業収⼊等が2以上ある場合はその合計額) C︓被保険者の属する世帯の主たる⽣計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得⾦額 |
表2
世帯の主たる⽣計維持者の前年の合計所得⾦額(d) | 減額の割合 |
300万円以下 |
10分の10 (全部) |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業が廃止届等により確認できる場合は、割合を10分の10とします。
※非自発的失業による軽減制度の対象となる方については減免は行いません。非自発失業による軽減以外に、事業収入等の減少が見込まれ減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定します。
ア.Cの算定に当たっては、非自発的失業による軽減制度を適用した後の所得を用います。
イ.dの判定については、非自発的失業による軽減制度による軽減前の所得を用います。
国⺠健康保険税減免申請書(新型コロナウイルス感染症関連)
【要件1に該当する世帯】
医師の死亡診断書又は診断書等
【要件2に該当する世帯】
・平成31年(令和元年)分の収入状況が確認できる書類(確定申告書、収支内訳書の写し等)
・令和2年中の減収した月の収入状況が確認できる書類(帳簿、給与明細書の写し等)
・事業等の廃止又は失業の場合は、廃業届、事業主の証明、雇用保険受給資格者証等
※場合によって必要となるもの
・保険金や損害賠償等により補填されるべき金額がわかる書類(保険契約書等)
※郵送での申請も受け付けしております。詳細は税務課へお問い合わせください。
国民健康保険税減免申請書(新型コロナウイルス関連)(178KB)
担当 税務課市民税係
電話 0173-35-2111
内線2252
内線2253
内線2257
内線2258
内線2259
内線2260