課税標準の軽減が適用されるには次の(1)、(2)の要件をいずれも満たしている必要があります。
(1) 令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の合計が前年の同期間と比べて30%以上減少している中小事業者等(※)であること。
(2) 認定経営革新等支援機関等(税理士、公認会計士など)から事業収入の減少等の要件に係る認定を受け、令和3年2月1日(月曜日)までに、税務課へ申告すること。
※「中小事業者等」とは
・資本金額または出資金額が1億円以下の法人
・資本金または出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
ただし、大企業の子会社は除く
固定資産税等の課税標準について、次の割合を軽減します。
令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の合計が前年の同期間と比べ、
・30%以上50%未満減少している場合:2分の1
・50%以上減少している場合:全額
・事業用家屋および償却資産に対する固定資産税
・事業用家屋に対する都市計画税
※土地や自己の居住用の家屋は軽減措置の対象外です。
〇申告の流れ
〇提出書類
(1)新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋および償却資産に対する固定資産税および都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書
ワード(19KB) PDF
(73KB) 記載例
(159KB)
(2)(別紙)特例対象資産一覧
(3)収入減少を証する書類
・会計帳簿や青色申告決算書の写しなど
(4)特例対象家屋の事業用割合を示す書類
・青色申告決算書
・令和2年1月2日以降に取得した家屋については、不動産登記事項証明書の写し、建物見取り図の写しなど
令和3年2月1日(月)まで
郵送または窓口にて提出してください。
※感染症予防のため、可能な限り郵送による提出にご協力ください。
(郵送の送付先)
〒037-8686 五所川原市字布屋町41番地1 五所川原市役所税務課資産税係 宛
(窓口の提出先)
・五所川原市役所 本庁 税務課
・五所川原市役所 金木総合支所 窓口税務係
・五所川原市役所 市総総合支所 窓口税務係
中小企業庁ホームページに詳細の要件等が掲載されていますのでご確認ください。
参考リンク:中小企業庁ホームページ(外部リンク)
担当 税務課資産税係
電話 0173-35-2111
内線2262
内線2263