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クーリング・オフ

クーリング・オフ

 クーリング・オフとは訪問販売などの特定取引について、いったん契約してしまっても法律で定められた期間内であれば無条件(ただし、税込3,000円以上のものに限る。)で解約できる制度です。

クーリング・オフが可能な主な取引と期間

取引 適用対象 期間
訪問販売 店舗以外での訪問販売(キャッチセールスやアポイントメントセールス、SF(催眠)商法では店舗契約を含む)による商品やサービスなど。 8日間
電話勧誘販売 電話勧誘による商品やサービスなど 8日間
特定継続的役務提供 エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介、美容医療の継続的サービス契約 8日間
訪問購入 店舗以外の場所で、貴金属を含む原則すべての物品を事業者が消費者から買い取る契約 8日間
業務提供誘引販売取引 いわゆる内職商法、モニター商法 20日間
連鎖販売取引 いわゆるマルチ商法 20日間

クーリング・オフの方法

・ はがき(簡易書留)や内容証明郵便など証拠に残る書面で行います。
・「契約を解除する」旨を明記し、支払い済みの代金の返金、商品の引き取りなどを求めます。
・はがきの場合、簡易書留か特定記録で送付します。また表裏をコピーし保管します。
・クレジット契約をした場合は、信販会社にも「契約を解除する」旨を通知する。

事業者への通知例

通知例

問い合わせ先

担当 五所川原市消費生活センター

電話 0173-33-1626

電話 0173-26-5881

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