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マイナンバー制度における情報連携の本格運用について

マイナンバー制度における情報連携の本格運用の開始について

 マイナンバー制度における情報連携の本格運用が平成29年11月13日から開始されました。

 情報連携の本格運用の開始に伴い、マイナンバーを用いる事務手続において、これまで提出する必要があった書類(住民票の写し、課税証明書など)が省略できるようになりますが省略できる添付書類は各種手続きにより異なりますので、詳しくは各担当課へお問い合わせください。

 

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情報連携とは

 「情報連携」について

問い合わせ先

担当 デジタル行政推進課デジタル行政係

電話 0173-35-2111

内線2122

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