特定個人情報保護評価とは、マイナンバー制度の枠組みの下での特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)を適正に取り扱うための保護措置の1つであり、行政機関が管理するシステム内に特定個人情報ファイルを保有する場合に、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言(公表)するものです。
特定個人情報保護評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務であり、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(通称「マイナンバー法」)において、特定個人情報ファイルを保有しようとする行政機関に特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。
ただし、次に掲げる事務は特定個人情報保護評価の実施が義務付けられていません。
・職員等の人事、給与、福利厚生に関する事項等を記録した特定個人情報ファイルのみを取り扱う事務
・手作業処理用ファイル(紙ファイルなど)のみを取り扱う事務
・対象人数が1,000人未満の事務 など
特定個人情報保護評価の実施に際しては、次の三点に基づき、しきい値判断を行い、基礎項目評価書・重点項目評価書・全項目評価書の3種類の評価書から作成すべき評価書を決定します。
1.評価対象の事務の対象人数
2.特定個人情報ファイルの取扱者数
3.過去1年以内の評価実施機関において特定個人情報に関する重大事故の発生の有無
個人のプライバシー等の権利利益に与える影響が特に大きいと考えられる全項目評価書の作成においては、事前に市民の皆さまのご意見をお聞きし、外部有識者等による点検(第三者点検)を受けた上で公表することになります。
また、評価書を作成した場合は、個人情報保護委員会に提出するとともに、公表することが義務付けられています。
出典:「特定個人情報保護評価について(詳細版)」(特定個人情報保護委員会)から抜粋
参考URL(https://www.ppc.go.jp/legal/assessment/)
五所川原市が作成した特定個人情報保護評価書は、次のホームページでご覧いただくことができます。
五所川原市特定個人情報保護評価書検索(外部サイト:マイナンバー保護評価Web)
担当 デジタル行政推進課デジタル行政係
電話 0173-35-2111
内線2122