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貯水槽水道の管理について

貯水漕水道とは

ビルやマンションなどで、水道事業者(上下水道部)から供給される水をいったん受水槽に受けたのち利用者に給水する水について、水道法の改正により「貯水槽水道」と新たに定義されました。
 

貯水槽水道の種類

簡易専用水道:水道事業者から供給される水のみを水源とするもので、受水槽の有効容量が10立方メートルを越えるものをいいます。

小規模貯水槽水道:受水槽の有効容量が10立方メートル以下のものをいいます。

 

簡易専用水道の管理方法(受水槽有効容量10立方メートルを超えるもの)

・ 設置者は、年1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼して検査(有料)を受けなければなりません。(水道法第34条の2第2項による)

・ 水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期的に行ってください。
・ 水槽を点検し、有害物、汚水等によって水が汚染されないようにしなければいけません。
(地震、凍結、大雨などの場合も速やかに点検してください。)
・ 給水栓での水の色、濁り、におい、味などに異常があれば、必要な検査を行ってください。
・ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、その水を使用することが危険であることを関係者に知らせなければなりません。
・ 受水槽に施錠するなど、異物の混入等をできないようにしてください。
 

小規模貯水槽水道の管理方法

・簡易専用水道に準じた管理をお願いします。

 

使用者が水に異常を感じた場合

・所有者か管理人の方に連絡するとともに、五所川原市上下水道部水道課までご相談ください。また、災害や事故等により水質の汚染が考えられる場合も同様に対応お願いします。

 

【貯水槽水道のご相談・お問い合わせ】

◎五所川原市上下水道部水道課事業係 電話:0173-35-2111(代表)

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