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平成26年4月1日からの消費税率改正に伴う下水道使用料について

平成26年4月1日から、消費税および地方消費税を合わせた税率が現行の5%から8%に改正されます。

それに伴い、下水道使用料も改定後の消費税率8%を適用します。
なお、消費税等を除く現行の下水道使用料を引き上げるものではありません。
 

消費税率改正後の下水道使用料について

改正後の消費税率は、口座振替をご利用のお客様につきましては、平成26年6月振替の5月分から適用となります。
納入通知書でお支払いのお客様につきましては、平成26年6月30日納期限の5月分から適用となります。
農業集落排水施設で、井戸水のみを使用されているお客様につきましては、平成26年5月31日納期限の5月分から適用となります。
また、消費税率改正後の水道料金および下水道使用料で算出されたご請求につきましては、納入通知書内に消費税等相当額が表示されます。

なお、上記以前の下水道使用料につきましては、改正前の税率5%が適用となります。
ただし、4月1日以降に使用開始したお客様につきましては、改正後の消費税率8%が適用になります。
 

問い合わせ先

担当 上下水道部経営管理課営業係

電話 0173-35-2111

ファクス 0173-35-9911

内線2713

内線2714

内線2715

内線2716

内線2717

内線2721

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