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都市計画法第53条第1項の規定による建築の許可について

都市計画法第53条第1項の規定による建築の許可とは

 

【都市計画法 第53条 第1項】

“都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、~(中略)~許可を受けなければならない“

 

上の条文に定められているとおり、都市計画道路等の「都市計画施設」や土地区画整理事業等の「市街地開発事業」の区域内において建物を建てたい場合は、建築の許可が必要となります。

これは、都市計画として決定された計画について、将来の事業の円滑な施行を確保するために、建物の階数や構造に関する建築制限を行うものです。
 

許可の基準
  • 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと
  • 主要構造部が木造、鉄筋造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること
  • 上記のふたつの要件を満たし、かつ、容易に移転し、または除却することができるものであると認められるもの

 

提出書類(2部提出)
  • 許可申請書【Wordワードファイル(13KB)PDFPDFファイル(29KB)
  • 位置図
  • 配置図
  • 平面図
  • 立面図
  • 断面図

問い合わせ先

担当 都市・交通課計画係

電話 0173-35-2111

内線2632

内線2633

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