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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)申請について

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)制度とは、登録されていない自動車や自動車車検証の有効期限が切れている自動車等の運行要件を満たさない自動車について、一時的に運行を許可する制度です。

許可できる運行目的

1.車検のための回送

未登録自動車の新規検査、車検切れ自動車の継続検査などで運輸支局等に回送するとき

2.登録のための回送

予備検査が済んでいる未登録自動車の新規登録で運輸支局等に回送するとき

3.封印取付けのための回送

封印の脱落、き損やナンバープレートの紛失で再交付を受けるための運輸支局等に回送するとき

4.その他

・販売

特定の顧客に商品自動車をみせるため回送するとき

(不特定の顧客が対象の行商的運行は許可の対象になりません)

・整備

車検切れの自動車を定期点検整備等で、整備工場に回送するとき

 

※特定の自動車を反復継続して申請する場合や運行期間を2日以上で申請する場合には、その目的が許可基準に適合するかどうか詳細に聞き取りをし審査します。

 

運行可能な日数

原則として運行許可日は1日限りとしております。

ただし、運行の目的、経路等から判断してやむを得ず2日以上の必要があると認められる場合は、5日間を限度として運行に必要な最小日数となります。

※検査不合格を前提とした予備日、修理にかかる日数等は許可できません。

 

申請日

運行開始日の前日又は当日に申請してください。

 

申請に必要なもの

1.自動車臨時運行許可申請書 (申請書Excelエクセルファイル(33KB)申請書PDFPDFファイル(77KB)記載例PDFPDFファイル(102KB)

2.自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明書など、許可申請自動車の同一性が確認できる書類の原本又は写し

3.自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本 ※運行期間中有効なものに限ります。

4.申請人又は来庁者の本人確認書類(自動車運転免許証、マイナンバーカード等)

 

手数料

1件につき 750円

 

返却

返却期間は運行許可期間の最終日を含めて5日以内です。

必ず、仮ナンバープレートと許可証を一緒に返却してください。

※期間を過ぎても返却されない場合、道路運送車両法(第108条)に基づき罰則が適用されることがあります。

 

紛失・き損

・自動車臨時運行許可番号標を紛失した場合、警察署へ遺失届を提出後、必ず申請した窓口で紛失等の手続きを行ってください。

・自動車臨時運行許可番号標をき損又は紛失等により返却しないときは、その実費を弁償していただきます。

 

申請窓口

・五所川原市役所本庁舎1階 市民課(窓口6~8番)

・金木総合支所 総合窓口係

・市浦総合支所 総合窓口係

 

受付時間

平日8時30分から17時15分まで

問い合わせ先

担当 市民課窓口第二係

電話 0173-35-2111

内線2312

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