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外国人のかたの手続きについて

外国人の手続きについて

平成24年7月9日から外国人住民のかたの制度が変わりました

 

外国人の手続きについて

外国人のかたが、住居地の異動を行う場合は届出が必要です。また、転出されるかたは、転出届を行って転出証明書の交付を受けてください。(国外へ転出されるかたは、再入国許可を得ている場合であっても転出届を行ってください。この場合、転出証明書は交付されません。)
特別永住者証明書に関しては、市民課が窓口となっていますので、本人が手続きを行ってください。ただし、病気などのやむを得ない場合や16歳未満のかたは、同居の親族が代理で手続きを行ってください。

 

種類 申請期間 提示・提出書類等
中長期在留者 住居地の(変更)届出 住居地を定めた(変更した)日から14日以内 在留カード(後日交付される場合はパスポート)
特別永住者 住居地の(変更)届出 住居地を定めた(変更した)日から14日以内 特別永住者証明書
住居地以外の記載事項の変更届出 変更が生じた日から14日以内 特別永住者証明書、パスポート、写真1枚、変更を生じたことを証する資料
有効期間更新申請 有効期間満了日の2カ月前から有効期間満了日までの間(ただし、有効期間満了日が16歳の誕生日とされているときは、当該誕生日の6カ月前から有効期間満了日までの間) 特別永住者証明書、パスポート、写真1枚
紛失等による再交付申請 その事実を知った日から14日以内 パスポート、写真1枚、所持を失ったことを証する資料
汚損等による再交付申請 期間の定めはありません
(再交付申請命令があったときは、命令を受けてから14日以内)
特別永住者証明書、パスポート、写真1枚
交換希望による再交付申請(写真や番号の変更を希望する場合など) 期間の定めはありません 特別永住者証明書、パスポート、写真1枚、手数料1,300円相当の収入印紙
特別永住許可申請 出生またはその他事由が生じた日から60日以内 事由を証する書類、写真1枚、許可を受けようとするかたの住民票の写し、パスポート(※詳細はお問い合わせください)

※ パスポートは所持する場合に限ります。
※ 写真は16歳未満のかたは不要ですが、長期間海外に渡航している間に16歳の誕生日を迎えることが予想されるとして、更新期間前の有効期間更新申請を行った場合は、申請の段階で提出してください。
※ 中長期在留者の「在留カード」に関する手続きは、仙台入国管理局青森出張所にて行ってください。

 

平成24年7月9日から外国人住民のかたの制度が変わりました

◎大きな変更点
1. これまでの外国人登録制度は廃止され、新しい在留管理制度が始まりました。
適法に3カ月を超えて中長期間在留する外国人のかた(以下、中長期在留者)には、入国管理局より「在留カード」が交付されます。「在留カード」に関する手続きは地方入国管理局で行いますので、在留資格や在留期間の変更等について、市町村に届出する必要はありません。
また、特別永住者のかたには「特別永住者証明書」が交付されます。「特別永住者証明書」に関する申請および交付については、市町村を経由して行われますので、記載事項の変更、有効期間の更新、紛失等による再交付などの事由が生じた場合には、市町村に届出・申請を行ってください。
なお、現在お持ちの「外国人登録証明書」は、制度施行後から一定の期間「在留カード」もしくは「特別永住者証明書」とみなされますので、すぐに換える必要はありません(希望する場合には換えることができます)。
2. 外国人住民のかたにも住民票が作成されます。
新制度の対象となる外国人のかたは、日本人と同様に住民票が作成されますので、「外国人登録原票記載事項証明書」は発行されず、替わりに「住民票の写し」が発行されます。
また、これまで住民基本台帳と外国人登録法の2つの別々の制度で把握していた複数多国籍世帯(外国人と日本人で構成する世帯)についても、世帯全員が記載された住民票の写しが発行できます。
他の市町村に引っ越しをする場合には、日本人と同様に、転出地の市町村に転出届をして転出証明書の交付を受けた後、転入先の市町村で転出証明書を添えて転入の手続きを行ってください。

 

◎新制度の対象となる外国人のかた

(1)中長期在留者

在留資格をもって在留する外国人であって、3月以下の在留期間が決定された者や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された者等以外のかた。
改正入管法の規定に基づき、上陸許可等在留に係る許可に伴い在留カードが交付されます。

(2)特別永住者

入管特例法により定められている特別永住者。
改正入管特例法の規定に基づき、特別永住者証明書が交付されます。

(3)一時庇護許可者または仮滞在許可者

入管法の規定により、船舶等に乗っている外国人が難民の可能性がある場合などの要件を満たすときに一時庇護のための上陸の許可を受けたかた(一時庇護許可者)や、不法滞在者が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に日本に滞在することを許可されたかた(仮滞在許可者)。
当該許可に際して、一時庇護許可書または仮滞在許可書が交付されます。

(4)出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

出生または日本国籍の喪失により我が国に在留することとなった外国人。
入管法の規定により、当該事由が生じた日から60日を限り、在留資格を有することなく在留することができます。

 

◎「在留カード」について(中長期在留者のかた)
1.「在留カード」は外国人登録証明書に比べて、記載事項が少なくなります。
たとえば、世帯主、出生地、旅券番号、通称名などは記載されません。
2.「在留カード」に記載される氏名は、原則としてパスポートと同じローマ字の氏名です。
外国人登録証明書の氏名が漢字で記載されている中国や朝鮮半島出身者のかたなどは、希望すればローマ字の氏名に漢字氏名を併記することができますが、併記される漢字は日本の漢字になります(簡体字・繁体字は正字に置き換えられます。)。
3.16歳以上のかたは、「在留カード」を常時携帯する義務があります。
16歳未満のかたについては、常時携帯義務が免除されています。
4.現在お持ちの「外国人登録証明書」は下記の表のとおり、しばらくの間は「在留カード」として、みなされます。

在留資格

年齢

在留カードとみなされる期間

(1)永住者

16歳以上 平成27年7月8日まで
16歳未満 平成27年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで
(2)「特定活動」
(特定研究活動等により「5年」または「4年」の在留期間を付与されている者に限る)

16歳以上

在留期間の満了の日または平成27年7月8日のいずれか早い日まで
16歳未満 在留期間の満了の日、平成27年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで
(3)上記(1)および(2)以外のかた 16歳以上 在留期間の満了の日まで
16歳未満 在留期間の満了の日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

 

◎「特別永住者証明書」について(特別永住者のかた)
1.「特別永住者証明書」は外国人登録証明書に比べて、記載事項が少なくなります。
たとえば、世帯主、出生地、旅券番号、通称名などは記載されません。
2.「特別永住者証明書」に記載される氏名は、原則としてパスポートと同じローマ字の氏名です。
外国人登録証明書の氏名が漢字で記載されている中国や朝鮮半島出身者のかたなどは、希望すればローマ字の氏名に漢字氏名を併記することができますが、併記される漢字は日本の漢字になります(簡体字・繁体字は正字に置き換えられます)。パスポートをお持ちでないかたなど、ローマ字の氏名が判明しないかたについては、今までどおり漢字氏名の記載となります。
3.「特別永住者証明書」は、外国人登録証明書のような常時携帯義務はありません。
各種手続きの際には、「特別永住者証明書」や必要に応じて「パスポート(所持する場合に限る)」を提示していただくこととなりますので、市町村の窓口にお越しの際には、忘れずにお持ちください。
4.現在お持ちの「外国人登録証明書」は下記のとおり、しばらくの間は「特別永住者証明書」として、みなされます。

年齢 特別永住者証明書とみなされる期間
施行日に16歳に満たないかた 16歳の誕生日まで
施行日に16歳以上のかた 登録等を受けた日後の7回目の誕生日を平成27年7月8日までに迎えるかた(施行時にすでに迎えているかたも含む) 平成27年7月8日まで
登録等を受けた日後の7回目の誕生日を平成27年7月9日以降に迎えるかた 当該誕生日まで

 

◎市町村での手続について
○ 住居地の(変更)届出
在留カードもしくは特別永住者証明書を持参して手続きすることにより、新しい在留管理制度と住民基本台帳制度の届出を一括して行うことができます。
手続きの際には、必ず在留カードもしくは特別永住者証明書を持参してください。
(1) 新たに来日されたかた
出入国港において在留カードを交付されたかたは、住居地を定めてから14日以内に、在留カードを持参のうえ、住居地の市町村の窓口でその住居地を届け出てください。

(注意)在留カードが即日交付されず、パスポートに「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされているかたは、当該パスポートを持参のうえ、手続きをしてください。
(2) 在留資格変更許可等を受けて新たに中長期在留者となったかた
在留カードを持参のうえ、住居地の市町村の窓口でその住居地を届け出てください。
(3) 引越しをするかた
他の市町村に引っ越しをする場合は、在留カードもしくは特別永住者証明書を持参のうえ、転出地の市町村に転出届をして転出証明書の交付を受けた後、転入先の市町村に移転した日から14日以内に、転出証明書と在留カードもしくは特別永住者証明書を持参のうえ、転入届を行ってください。
(4) 国外へ転出されるかた
国外へ転出されるかたは、再入国許可を得ている場合であっても、転出の届出が必要となりますので、在留カードもしくは特別永住者証明書を持参のうえ、転出届を行ってください。

 

◎関連情報
法務省ホームページ『新しい在留管理制度がスタート!』
法務省ホームページ『特別永住者の制度が変わります!』
総務省ホームページ『外国人住民に係る住民基本台帳制度について』
法務省 『「在留カード」および「特別永住者証明書」の見方』リーフレット(PDF)
法務省 『外国人を雇用する事業主の皆様へ 不法就労防止にご協力ください。』リーフレット(PDF)
・ 総務省 『外国人住民の住民基本台帳制度がスタートします!!』リーフレット(PDF)
日本語版英語版中国語(簡体字)版中国語(繁体字)版韓国語版ポルトガル語版スペイン語版

 

問い合わせ先

担当 市民課窓口第二係

電話 0173-35-2111 内線2317

メールアドレス siminka@city.goshogawara.lg.jp

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