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要配慮者利用施設の避難確保計画作成の義務化について

要配慮者利用施設における避難確保計画作成等の義務について

 平成29年6月に水防法と土砂災害防止法が改正され、洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に立地している要配慮者利用施設の管理者等に、水害や土砂災害に対して施設利用者が適切な避難行動がとれるよう、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務づけられています。

各施設におかれましては、下記の資料等を参考に、各施設の実態に即した計画を作成していただきますようお願いいたします。

◎水防法・土砂災害防止法の改正について(外部リンク)

 

避難訓練の実施について

避難確保計画に基づき、年1回以上、避難訓練等を実施してください。
訓練実施後は、「避難確保計画に基づく訓練実施報告書」を防災管理課へ提出をお願いします。

◎避難確保計画に基づく訓練実施報告書ワードファイル(24KB)

問い合わせ先

担当 防災管理課防災管理係

電話 0173-35-2111

内線2142

内線2144

メールでのお問い合わせ

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