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介護(介護予防)サービスを利用するまでの手続き

介護(介護予防)サービスを利用するためには、五所川原市に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。

窓口に申請すると、訪問調査や審査を経て、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要であるかが決まります。

サービスを利用するまでの手続きの流れは以下のようになっています。


内容

要介護(要支援)認定申請
訪問調査
介護認定審査会
認定結果の通知
サービスの利用

要介護(要支援)認定申請

 介護サービスを利用するためには、「要支援・要介護認定」の申請をすることが必要です。まずは五所川原市の担当窓口で申請の手続きをしてください。

 

  • 新規申請

日常生活で介護や支援が必要になり、介護保険サービスの利用を希望する場合、申請することができます。

 

  • 更新申請

要支援・要介護認定の有効期間満了日の60日前から要支援・要介護の更新の申請をすることができます。

 

  • 区分変更申請

要支援・要介護認定の有効期間内であっても、状態の変化等により区分変更の申請をすることができます。

 

≪申請に必要なもの≫

 ※紛失した場合は「介護保険認定申請書」内の被保険者証添付なしに☑をお願いします。

  • 健康保険被保険者証の写し(第2号被保険者の場合)

 

≪申請手続きができる方≫

  • 被保険者本人または家族
  • 成年後見人
  • 地域包括支援センター
  • 指定居宅介護支援事業所
  • 介護保険施設

※市内の指定居宅介護支援事業所、介護保険施設はR6.3.14介護保険事業所一覧PDFファイル(757KB)」をご覧ください。

 

 郵送による申請も可能です。上記の申請に必要なものおよび資格者証送付用の返信用封筒(切手添付)を送付してください。なお、郵送の場合、届いた日が申請日となります。


訪問調査

調査員が自宅などを訪問し、心身の状況について本人と家族から聞き取り調査を行います。


介護認定審査会

 訪問調査の結果と、特記事項、医師の意見書をもとに、介護認定審査会委員が介護認定審査会を開催し、どのくらいの介護が必要か(=要支援・要介護状態区分)を判定します。介護認定審査会では、介護の必要性について、総合的な審査判定を行います。(2次判定)


認定結果の通知

 介護認定審査会の審査結果にもとづき、介護保険の対象とならない「非該当(自立)」、予防的な対策が必要な「要支援1・2」、介護が必要な「要介護1~5」の区分に分けて認定され、その結果が記載された認定結果通知書と被保険者証が届きます。

・認定結果通知書に記載されていること
 要介護状態区分、その理由、認定の有効期間など

・被保険者証に記載されていること
 要介護状態区分、認定の有効期間、支給限度額、介護認定審査会の意見など

 

要介護状態区分

心身の状態の例

利用できるサービス

要支援1・2

・食事や排泄はほとんど自分ででき、心身機能が改善する可能性が高い人 など

介護予防サービス

要介護1

・食事や排泄はほとんど自分でできるが、身の回りの世話の一部に介助が必要

・立ち上がり等に支えが必要 など

在宅サービス

施設サービス

要介護2

・食事や排泄に介助が必要なことがあり、身の回りの世話全般に介助が必要

・立ち上がりや歩行に支えが必要 など

要介護3

・食事や排泄、身の回りの世話、立ち上がり等が自分でできない

・歩行が自分でできないことがある など

要介護4

・食事や排泄、身の回りの世話、立ち上がり等がほとんどできない

・歩行が自分でできない

・問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある など

要介護5

・食事や排泄、身の回りの世話、立ち上がりや歩行等がほとんどできない

・問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある など

 

 非該当(自立)の場合、地域包括支援センターが中心となって行う介護予防事業(地域支援事業)や五所川原市が行う保健・福祉サービスなどが利用できます。


サービスの利用

「要支援1・2」と認定された方は介護予防サービスを、「要介護1~5」と認定された方は介護サービスを利用できます。

 

≪介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成≫
 介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。ケアプランとは、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画のことです。介護保険のサービスを利用するときは、まず、介護や支援の必要性に応じてサービスを組み合わせたケアプランを作成します。ケアプランに基づき、介護サービス事業所と契約を結び、サービスを利用します。

 

  • 「要支援1・2」の場合(介護予防サービス計画書)

地域包括支援センターに相談

  • 「要介護1~5」の場合(介護サービス計画書)

介護支援専門員(ケアマネージャー)のいる、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼

 

 依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。

 

※施設サービスの利用を希望する方は、施設へ直接申し込んでください。
 

※市内の各サービスの事業所は「介護保険事業所一覧」をご覧ください。 


問い合わせ先

担当 介護福祉課介護福祉係

電話 0173-35-2111

内線2446

内線2447

内線2448

内線2449

内線2450

内線2452

内線2453

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