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介護保険高額・高額医療合算介護(予防)サービス費について

介護保険高額介護(予防)サービス費

1か月に支払った利用者負担の合計額が一定額を超えた場合は、超えた分の金額を高額介護サービス費として支給します。

同じ世帯内に複数のサービス利用者がいる場合には、世帯の合計額となります。

対象の方には、申請書等を送付しますので、必要事項を記入しご提出ください。

なお、一度申請していただくと、次回以降は1か月の利用者負担が一定の上限額を超えた場合、手続きを行わなくても支給されます。

 

※施設サービスでの食費・居住費・日常生活費など、介護保険給付対象外のサービスの利用者負担は対象となりません。


自己負担の上限額(1か月)
振込口座を変更する場合
対象者が亡くなられた場合
新規申請書を紛失した場合
返還金が生じる場合があります
返還金の納付方法

自己負担の上限額(1か月)
利用者負担段階区分

令和3年8月からの

月額自己負担上限額(世帯合計)

・生活保護の受給者

・老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税世帯の方等

15,000円

世帯全員が住民税非課税の方で、

合計所得金額と課税年金収入額が80万円以下の方等

24,600円

(個人の場合は15,000円)

世帯全員が住民税非課税の方 24,600円
上記以外の一般世帯の方 44,400円
現役並み所得相当世帯※で、年収約770万円未満の世帯の方 44,400円
現役並み所得相当世帯※で、年収約770万円以上の世帯の方 93,000円
現役並み所得相当世帯※で、年収約1,160万円以上の世帯の方 140,100円

※「現役並み所得相当世帯」:年収約383万円以上


振込口座を変更する場合 

手続きに必要なもの

・介護保険高額介護(予防)サービス費支給口座変更届【PDFPDFファイル(210KB)/Wordワードファイル(55KB)

・振込口座の通帳の写し(表紙、銀行名・口座番号・名義人等が記載してあるページ)

 

※申請者氏名は署名又は記名押印をお願いします。自署の場合は押印不要です。

 委任状(裏面)は署名捺印をお願いします。


対象者が亡くなられた場合

手続きに必要なもの

・介護保険高額介護(予防)サービス費・高額医療合算介護サービス費支給口座変更届兼受領申立書【PDF(127KB)/Word(20KB)

・振込口座の通帳の写し(表紙、銀行名・口座番号・名義人等が記載してあるページ)

 

※申立者(相続人)氏名は署名又は記名押印をお願いします。自署の場合は押印不要です。


新規申請書を紛失した場合

手続きに必要なもの

・介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書【PDFPDFファイル(237KB)/Wordワードファイル(55KB)

 ※対象の方には、申請書等を送付しておりますが、紛失された場合はこちらをご活用ください。

・振込口座の通帳の写し(表紙、銀行名・口座番号・名義人等が記載してあるページ)

 

※申請者氏名は署名又は記名押印をお願いします。自署の場合は押印不要です。

 委任状(裏面)は署名捺印をお願いします。


 返還金が生じる場合があります

過去に支給された高額介護サービス費等の決定内容に変更が生じ、支給超過になった場合に返還金が発生します。

 

支給決定内容変更の理由

・介護保険事業者による請求内容の修正

・税更正等による負担割合等の変更

・生活保護受給開始・廃止

・本人または世帯員の所得や世帯構成の変更

・給付制限開始による高額介護サービス費の支給停止

・その他の原因


 返還金の納付方法

・決定内容変更後に支給予定の高額介護サービス費と返還金を調整(相殺)

・納入通知書兼領収書により当市会計課または金融機関窓口で納付


 

介護保険高額医療合算介護(予防)サービス費

医療保険と介護保険を合わせると負担が高額になってしまうケースも多いため、高額医療・高額介護合算制度が設けられています。

両者の自己負担を合算して年間(8月~翌年7月)の限度額を超えた場合は、申請して認められると、超えた分の金額を後から高額医療合算介護サービス費として支給します。

 

※申請は当市国保年金課窓口で受け付けています。


自己負担限度額(年額:8月~翌年7月)
利用者負担段階区分 70歳未満の方
年間所得※901万円超 212万円
年間所得600万円超901万円以下   141万円
年間所得210万円超600万円以下 67万円
年間所得210万以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

※年間所得=総所得金額-基礎控除額

 

利用者負担段階区分 70歳以上の方
課税所得690万円以上 212万円
課税所得380万円以上690万円未満 141万円
課税所得145万円以上380万円未満 67万円
課税所得145万円未満※ 56万円
住民税非課税世帯 31万円
住民税非課税世帯(所得が一定以下) 19万円

※年間所得の合計額が210万円以下の場合も含む。

問い合わせ先

担当 介護福祉課介護給付係

電話 0173-35-2111

内線2446

内線2447

内線2448

内線2449

内線2450

内線2452

内線2453

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