国では、児童虐待防止法が施行された11月を「児童虐待防止推進月間」と定め、民間団体や公的機関などの多くの関係者に参加を求め、児童虐待を防ぐための取組を推進しています。
令和5年度標語 『あなたしか 気づいてないかも そのサイン』
虐待かもと思われる子どもがいたら、ためらわずに児童相談所全国共通ダイヤル189(いちはやく)または五所川原市役所子育て支援課こども家庭センター(0173-35-2111 内線2477・2478)にご連絡下さい。
あなたの電話1本で、救われる子どもがいます。
児童虐待防止法では、保護者が18歳未満の児童に対して行う次の4つの行為を児童虐待と定義しています。
身体的虐待 |
殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、 やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、 縄などにより一室に拘束するなど |
性的虐待 |
子どもへの性的行為、性的行為を見せる、 性器を触る又は触らせる、ポルノグラフティの被写体など |
ネグレクト |
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、 自動車の中に放置する、重い病気になっても病院へ 連れて行かないなど |
心理的虐待 |
言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、 子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(ドメス ティックバイオレンス:DV)、きょうだいに虐待行為を 行うなど |
虐待を受けたまたは受けていると思われる子どもや気になる家庭をみかけたら、すぐに連絡ください。
あなたの電話で救われる子どもがいます。
連絡は匿名で行うことも可能です。連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。
※子どもの生命に危険が迫っている場合には、最寄りの警察署(五所川原警察署0173-35-2141)または110番に通報してください。
五所川原市内に住む子どもたちが適切な養育を受け、健やかに成長・発達し自立できるよう、子どもについて悩みや気になることがありましたらお気軽にご相談ください。
例えば・・・
・養育への不安や心配ごと
・子どものしつけ、養育、発達に関すること
・学校生活、非行、家庭環境に関すること
・養育者の心身の状態や状況に関すること
・その他子どもについて心配なこと
些細なことでかまいません。子どもの年齢や状況、相談内容に応じて専門的な指導が必要な場合は別途相談窓口の紹介や各関係機関へおつなぎします。
相談受付:月曜日~金曜日(土日祝、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
時 間:午前8時30分~午後5時15分
相談方法:面談、電話、メール
(注)面談にて相談を希望される場合は、事前に電話等をお願いします。また、メールでの相談は返信に時間を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
連絡先 :五所川原市役所子育て支援課こども家庭センター
0173-35-2111 内線2477・2478
メール :kosodate01@city.goshogawara.lg.jp(子ども家庭支援員宛)