要支援1・2及び要介護1(自動排泄処理装置については要介護2・3まで)と認定された者にかかる福祉用具貸与については、その状態像から見て想定しにくい一部の福祉用具は原則として算定することができません。
ただし、福祉用具貸与が必要な状態に該当する場合は、給付対象となります。
例外給付に当たっては、当該福祉用具が必要な状態に該当することが「医師の医学的な所見に基づき判断され」、かつ「サービス担当者会議等を通じたケアマネジメントにより福祉用具貸与が必要である旨が判断されていること」を市が書面等により確認することになり、適切なケアマネジメントに基づき給付を行う必要があります。
提出は不要です。
必要性については、サービス担当者会議等を通じて適切なケアマネジメントにより介護支援専門員が判断します。
給付の要否について、必要書類の提出が必須です。
①医学的所見のⅰ~ⅲのいずれかに該当するか医師の所見から判断します。
②医師の医学的所見を入手したうえで、サービス担当者会議等により福祉用具貸与が必要か判断します。
(医学的所見の入手前に担当者会議開催とならないようにご注意ください。)
③当市で給付の要否を関係書類に基づき判断し、後日結果を送付します。
サービス担当者会議の要点(第4表)等に次の事項を具体的に記載してください。
医師の所見
※担当の介護支援専門員が聴取した場合は、聴取日時、聴取方法(面接、電話等)を記載して下さい。
※単に「自宅での生活にベッドが必要」ではなく、例えば「慢性気管支喘息による喘息発作で呼吸不全の危険性が高く、速やかに上体を起こす必要があるため」等、どのような状態だから福祉用具の利用が必要なのかを記載して下さい。
利用者の状態像が基準のⅰ~ⅲのいずれかに該当するのか。
当該の福祉用具を使用することで、利用者本人の生活がどのように維持・改善されるのか。
サービス利用開始日の1週間前まで
※原則、遡及認定は不可。遅れる場合は事前にご相談ください。
担当 介護福祉課介護給付係
電話 0173-35-2111
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