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児童扶養手当

 

父母の離婚、父母の死亡などにより、父親・母親と生計を同じくしていない場合や、父又は母に一定の障害がある場合に支給し、児童を育成する家庭の生活安定と自立促進に寄与し、児童福祉の増進を図るための制度です。

 

*制度について詳しくはしおりをご覧ください。

  児童扶養手当のしおりPDFファイル(269KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先

担当 子育て支援課手当医療係

電話 0173-35-2111

内線2482

内線2483

内線2484

内線2485

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